○山村地域農林漁業特別対策事業費補助金交付要綱

昭和45年8月4日

告示第31号

(目的)

第1条 山村振興の促進を図るため、農業協同組合、森林組合、土地改良区、共同施行者等(以下「農業協同組合等」という。)が山村地域の区域内において特別対策事業を行なう場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助率)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

経費

補助率

事業費、農業協同組合等が計画に基づいて行なう、次の事業に要する経費


(1) 農林漁業生産基盤整備事業

10分の7以内

ただし農道にあつては10分の9.5以内

(2) 農林漁業経営近代化施設整備事業

10分の6以内

ただし施設の目的作目において、町内農家の過半数が参加、若しくは利用することとなる施設にあつては10分の7以内

(3) 環境整備事業

10分の6以内

2 特別対策事業の実施の要綱は、別に定める。

(申請の取下期日)

第3条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(実施状況の報告)

第4条 補助金の交付の決定を受けた農業協同組合等は、毎年度、各四半期(第四半期を除く。)の末日現在における特別対策事業の実施状況を、当該末日の属する月の翌月の10日までに山村地域農林漁業特別対策事業実施状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(前金払)

第5条 補助金の前金払を請求しようとするときは、山村地域農林漁業特別対策事業費補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(完了届)

第6条 事業主体は、特別対策事業が完了したときは、すみやかに完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類)

第7条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

この要綱は、昭和45年度の補助金から適用する。

(昭和51年11月12日告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

山村地域農林漁業特別対策事業費補助金交付申請書

第1号

2部

別に定める

1 山村地域農林漁業特別対策事業計画書

第2号

2部

2 町長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号及び第2号の規定による書類

山村地域農林漁業特別対策事業実施計画変更承認申請書

第3号

2部

別に定める

規則第13条の規定による

山村地域農林漁業特別対策事業費補助金請求(精算)

第6号

3部

別に定める

1 山村地域農林漁業特別対策事業実績書

第2号

3部

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山村地域農林漁業特別対策事業費補助金交付要綱

昭和45年8月4日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)