○岩泉町中山間地域振興事業費補助金交付要綱
平成12年8月21日
告示第41号
岩泉町中山間地域振興事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成12年度分の補助金から適用する。
(目的)
第1条 中山間地域の活性化を推進するため、新岩手農業協同組合、岩泉町森林組合、岩泉農業振興公社及び農林業者等の組織する団体(以下「事業実施主体」という。)が、岩泉町農林業等活性化基盤整備計画による岩泉町中山間地域振興事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 高収益・高付加価値型農業の展開のための事業
(2) 多様な担い手の育成のための事業
(3) 地域間交流の促進のための事業
(4) 環境、景観または伝統文化の維持保全のための事業
(補助事業に要する経費の配分の軽微な変更)
第3条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 前条に掲げる事業相互間の経費の配分の変更であって、そのいずれか低い額の20パーセントに相当する額を超える増減
(2) 前条に掲げる事業の1事業における経費の20パーセントに相当する額を超える増減
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第5条 事業実施主体は、補助金の前金払を請求しようとするときは、岩泉町中山間地域振興事業費補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業実施状況の報告)
第7条 事業実施主体は、町長から事業の実施状況について報告を求められたときは、岩泉町中山間地域振興事業実施状況報告書(様式第6号)を速やかに提出しなければならない。
(書類の整備)
第8条 事業実施主体は、事業に着手又は完了したときは、岩泉町中山間地域振興事業着手(完了)届(様式第7号)を速やかに町長に提出するものとする。
附則(平成20年5月29日告示第41号)
この告示は、平成20年5月29日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表1(第2条関係)
経費 | 内容 |
1 報酬 | 委員手当 |
2 賃金 | 日々雇用者賃金 |
3 共済費 | 賃金が支弁されるものに対する社会保険料 |
4 報償費 | 謝金 |
5 旅費 | 普通旅費、特別旅費(委員等旅費、研修旅費、日額旅費) |
6 需用費 | 消耗品費、車両燃料費、印刷製本費、食糧費(事業計画の策定等事業遂行上特に必要な会議用弁当、茶菓子、賄料等とする。)、修繕費 |
7 役務費 | 通信運搬費、手数料、筆耕翻訳費、広告料 |
8 委託料 | 登記事務、測量及びコンサルタント等の委託等 |
9 使用料及び賃借料 | 土地建物、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料 |
10 調査試験費 | 技術指導費、調査試験記帳手当、調査試験用施設・資材費 |
11 備品購入費 | 当該事業実施に必要な事業用機械、器具等購入費 |
別表2(第6条関係)