○生活道及び農道整備事業費補助金交付要綱
平成7年6月30日
告示第30号
(趣旨)
第1条 日常生活に欠くことのできない生活道の整備又は農用地の高度利用及び農業者の経営安定を促進するために必要な農道の整備を図るため、生活道又は農道の所有者又は利用者が生活道及び農道整備事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により生活道及び農道整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 前条に規定する事業の種目及び経費並びにこれに対する補助額は、次のとおりとする。ただし、当該事業を行おうとする所有者又は利用者であって当該事業により利益を受けるもの(これらの者と生計を一にする者を含む。)が町税、保険料、使用料等で町長の定めるものを1年以上滞納しているとき(町長が特別の理由があると認めた場合を除く。)は、対象としないものとする。
事業種目 | 経費 | 補助額 |
生活道(橋梁を含む。) | 1 生活道は、住居1戸以上で利用戸数が1戸以上、幅員2メートル以上かつ延長30メートル以上の整備事業に要する経費 2 橋梁は、住居1戸以上で利用戸数が1戸以上かつ幅員1メートル以上の整備事業に要する経費 | 当該経費(上限10,000千円)の10分の9に相当する額以内の額 |
農道(橋梁を含む。) | 関係受益戸数が3戸以上で整備事業に要する経費 |
(生活道及び農道整備事業費補助金審査委員会)
第3条 補助金の申請に関する事項を審査するため、生活道及び農道整備事業費補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 補助金交付申請の内容の評価及び優先順位に関すること。
(2) その他町長が必要と認めること。
3 委員会は、原則として7月に開催する。ただし、他の事業との関係で生活道及び農道整備事業を早急に行う必要がある場合は、臨時に開催することができる。
4 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
5 委員長は副町長を、委員は総務課長、政策推進課長、農林水産課長及び地域整備課長をもって充てる。
6 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
7 委員会は、委員長が召集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が特に委員会を開催する必要がないと認めたものについては、委員会の開催を省略し、持回り審議とすることができる。
8 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
9 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
10 委員は、やむを得ない事情により委員会に出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。
11 委員長は、審査結果を町長に報告しなければならない。
12 委員会は、非公開とする。
(申請の取下げ期日)
第4条 規則第8条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(完成届)
第5条 生活道及び農道整備事業を行う者は、当該事業が完成したときは、速やかに完成届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
附則
小規模農道開設事業費補助金交付要綱(昭和56年岩泉町告示第65号)は廃止する。
前文(平成12年7月31日告示第40号)抄
1 平成12年8月1日から施行する。
前文(平成18年5月30日告示第54号)抄
1 平成18年5月30日から施行する。
前文(平成18年11月24日告示第93号)抄
1 平成18年11月24日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第27号の8)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月10日告示第56号)
この告示は、平成27年4月10日から施行する。
附則(令和元年9月19日告示第42号)
この告示は、令和元年9月19日から施行し、改正後の生活道及び農道整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月14日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
条件 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出月日 | |
規則第4条の規定による書類 | 生活道及び農道整備事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 生活道及び農道整備事業計画書 | 第1号の2 | |||
2 生活道及び農道整備事業収支予算書 | 第1号の3 | |||
3 町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号の規定による書類 | 生活道及び農道整備事業計画変更承認申請書 | 第2号 | 1部 | 別に定める。 |
1 生活道及び農道整備事業計画(実績)書 | 第1号の2 | |||
2 生活道及び農道整備事業収支予算(精算)書 | 第1号の3 | |||
規則第13条の規定による書類 | 生活道及び農道整備事業費補助金請求(精算)書 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
1 生活道及び農道整備事業実績書 | 第1号の2 | |||
2 生活道及び農道整備事業収支精算書 | 第1号の3 |