○岩泉町農作物被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成9年8月1日

告示第43号

岩泉町農作物被害防止対策事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成9年度の補助金から適用する。

(目的)

第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、農作物等被害防止対策として電気牧柵、侵入防止柵及び侵入防止網(以下「電気牧柵等」という)の購入費用の補助活動を行う農業等関係団体(以下「農業団体」という。)に対し、岩泉町農作物被害防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、有害獣による農作物等の被害防止を図ることを目的とする。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2条 前条に規定する事業の区分、種類及び事業費並びにこれに対する補助額は、次のとおりとする。

事業区分

事業種類

事業費

補助額

農作物被害防止対策事業

電気牧柵等購入事業

農業団体が農作物等被害防止対策として電気牧柵等購入事業に要する経費

当該事業に要する経費の3分の2に相当する額以内の額

侵入防止網購入事業

農業団体が果樹及び畑わさびへの被害防止対策として侵入防止網購入事業に要する経費

当該事業に要する経費の4分の3に相当する額以内の額

(申請の取下げ期日)

第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(完了届)

第4条 補助事業者は、農作物被害防止対策事業が完了したときは、速やかに農作物被害防止対策事業完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第5条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第1のとおりとする。

(平成21年3月19日告示第34号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第21号の9)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年11月26日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年11月26日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩泉町農作物被害防止対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度以降の年度分の補助金から適用し、平成26年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和2年8月27日告示第69号)

この告示は、令和2年8月27日から施行し、改正後の岩泉町農作物被害防止対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第5条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期限

規則第4条の規定による書類

農作物被害防止対策事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号

1部

2 その他町長が定める書類



規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

農作物被害防止対策事業変更(中止、廃止)申請書

第3号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号

1部

2 その他町長が定める書類



規則第13条第1項の規定による書類

農作物被害防止対策事業費補助金交付請求書

第4号

2部

別に定める

1 事業実績書

第2号

2部

2 その他町長が定める書類



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岩泉町農作物被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成9年8月1日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)