○農業体験交流施設条例施行規則

平成元年6月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業体験交流施設条例(平成元年岩泉町条例第32号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、農業体験交流施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)を使用しようとする前日までに、町長に提出しなければならない。ただし、町長が農業体験交流施設の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、条例第2条第1項の規定による許可をしたときは、農業体験交流施設使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の条件)

第3条 次に掲げる事項は、農業体験交流施設の使用を許可する場合の条件とする。

(1) 使用施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 使用を終わったとき、又は条例第4条の規定により使用の許可を取り消されたときは、町長の指示に従って、速やかに後片付けその他整理整とんをすること。

(3) その他農業体験交流施設の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。

(使用料の免除)

第4条 条例第5条の規定による使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、農業体験交流施設使用料免除承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において免除を承認したときは、農業体験交流施設使用料免除承認通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を承認しないと決定したときは、農業体験交流施設使用料免除不承認通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(汚損等の届出)

第5条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は忘失した者は、速やかに町長に届出てその指示を受けなければならない。

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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農業体験交流施設条例施行規則

平成元年6月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)