○岩泉町農用地整備事業負担金徴収条例

平成19年9月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号。以下「法」という。)附則第8条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う事業(独立行政法人緑資源機構を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下「旧機構法」という。)第11条第1項第7号イからハまで若しくは第8号の事業又は同項第9号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)をいう。以下「整備事業」という。)に係る旧機構法第24条第4項及び第25条第1項の特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 町は、整備事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者(旧機構法第15条第3項第2号に規定する事業参加資格者をいう。以下同じ。)及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令(平成20年農林水産省令第22号)第2条の規定によりなおその効力を有するとされる独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成20年農林水産省令第21号)第1項の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行規則(平成15年農林水産省令第101号。以下「旧機構法施行規則」という。)第50条に規定する者で、当該機構事業によって利益を受ける者から、その者の受ける利益を限度として負担金の一部を徴収する。

(負担金の額)

第3条 事業参加資格者が負担する負担金の額は、当該負担金の徴収に係る土地の面積の当該機構事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該機構事業によって当該事業参加資格者が受ける利益を勘案して町長が定める額とする。

2 旧省令第42条で定める者が負担する負担金の額は、その者が受ける利益を限度として、その者が受ける利益を勘案して町長が定める額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 負担金は、支払期間を15年、利率を機構事業に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣が定める率以内とする元利均等年賦支払の方法により徴収するものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により徴収するものとする。

2 前項の支払期間の始期は、当該機構事業の全てが完了した年度(当該機構事業の全てが完了する年度以前において当該機構事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき当該機構事業の完了によって受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該負担金の徴収を受ける者から当該負担金を徴収することが適当であると町長が認める場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益の全てが発生した年度)の翌年度以後の年度で町長が定める年度とする。

(負担金の額の決定通知)

第5条 町長は、第3条の規定により負担金の額を決定したときは、当該負担金の額及び元利均等年賦額の各年度に係る利息の額を当該負担金の徴収を受ける者に通知する。

(負担金の納期限)

第6条 負担金の納期限は、毎年2月末日とする。

(特別徴収金の徴収)

第7条 町は、国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令(平成20年政令第128号)第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成20年政令第127号)第1条に規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(平成15年政令第438号)第26条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く、旧機構法第11条第1項第7号イ又はロの事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が、国立研究開発法人森林総合研究所が旧機構法施行規則第51条で規定するところにより当該業務が完了した旨の公告をした日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該業務に係る農用地整備事業実施計画において予定した用途以外の用途(農用地としての用途を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

(特別徴収金の額)

第8条 特別徴収金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を差し引いて得た額の範囲内において、町長が定める。

(1) 法附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧機構法第24条第3項の規定により町が負担する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該業務の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該業務によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額

(2) 法附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧機構法第24条第4項の規定により町が徴収する負担金の額に当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該業務の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該業務によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

岩泉町農用地整備事業負担金徴収条例

平成19年9月19日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)