○ふれあい農園条例
平成10年3月11日
条例第8号
(設置)
第1条 園芸振興を図るための栽培技術の確立と普及啓蒙及び農業とのふれあいの場を提供することにより、農業への理解を深めるとともに都市等住民との交流による地域の活性化を図るため、ふれあい農園(以下「農園」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
ふれあい農園 | 岩泉町乙茂字大向地内 |
(使用の許可)
第2条 町民農園又は体験農園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は忘失するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(3) その他農園の管理上適当でないと認めるとき。
3 農園の使用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、4月1日以降に許可を受けた場合は、許可を受けた日からその後最初の3月31日までとする。
4 町長は、農園の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第3条 農園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は忘失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(4) 危険物等を持ち込むこと。
(5) 前各号のほか、農園の管理上不適切なこと。
(2) 偽りその他の不正な手段により第2条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第2条第4項の条件に違反したとき。
3 使用者は、使用期間の中途で農園を使用しなくなった場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、納入通知書により町長の指定する期日までに納入しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 第4条第2項の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第8条 使用者は、施設を許可の目的外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(損害賠償等)
第9条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は忘失した者は町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(管理)
第10条 農園の管理は、町長が行う。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
町民農園 | 1区画につき | 年額 3,240円 |
体験農園 | 1式につき | 年額 287,280円 |
加算使用料
電力料 | 体験農園を使用する場合は、実費相当額 |
水道料 | 体験農園を使用する場合は、実費相当額 |
備考 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。