○岩泉町山菜生産拡大事業補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第37号
(目的)
第1条 町内の遊休農地や未整備の山菜自生地を活用した山菜の生産振興により地域の活性化を図るため、生産物の販売を目的に山菜生産拡大事業を実施する場合に要する経費に対して予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(交付の対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する3戸以上の農家等で組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約を定めているものに限る。)とする。
(交付対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(補助事業の内容の変更)
第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
2 別表第1事業種類の欄に掲げる事業に係る経費の30パーセントを超える増減
3 事業実施主体を変更する場合
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助金交付決定の取消)
第6条 町長は、事業実施主体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
2 正当な理由によることなく、事業着手後5年以内に事業を休止又は廃止したとき
3 この告示その他町の規定又は指示に従わないとき
4 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(事業の着手又は完了の届出)
第7条 事業実施主体は、事業に着手又は完了したときは、山菜生産拡大事業着手(完了)届(様式第6号)を速やかに町長に提出するものとする。
(生産状況の報告)
第8条 事業実施主体は、整備完了年度の次年度から5年間、当該栽培地における生産状況を山菜生産拡大事業生産状況報告書(様式第7号)により、出荷完了後速やかに町長に報告するものとする。
(書類の整備)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
事業種類 | 経費 | 補助の額 |
1 わらび自生地再生事業 | 1団体当り10アール以上のわらび自生地を整備してわらび栽培を行う場合に要する経費。ただし、50アールを限度とする。 | 当該事業に要する経費の3分の2に相当する額以内の額。ただし、10アール当り10万円を限度とする。 |
2 わらび圃場整備事業 | 1団体当り1アール以上のわらび圃場を造成してわらび栽培を行う場合に要する経費。ただし、10アールを限度とする。 | 当該事業に要する経費の3分の2に相当する額以内の額。ただし、1アール当り2万5千円を限度とする。 |
別表第2(第9条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 山菜生産拡大事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | 1部 | |||
規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 山菜生産拡大事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 必要の都度 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | 1部 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 山菜生産拡大事業補助金交付請求書 | 第5号 | 1部 | 別に定める |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 |