○岩泉町農林水産物等災害対策要綱
平成22年8月4日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、異常な自然現象による農作物等の被害に対し、被害を最小限にくいとめ農業生産等を確保するため、緊急的に対策を行う農林水産業者又は農林水産業者等の組織する団体に対して、予算の範囲内で農林水産物等災害緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象とする災害)
第2条 補助金の交付対象とする災害は、暴風雨、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、低温、渇水、降ひょう及び異常気象に起因する病害虫で、岩手県農作物対策要綱(昭和61年4月1日制定)に該当する災害のほか、町長が特に地域の農林水産業経営等に甚大な影響があると認める災害とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、前条の災害を受けた農業者及び町長が認める団体とする。
(対策の内容)
第4条 補助金の交付対象とする対策は、次のとおりとし、第2条に規定する災害の発生した都度当該対策の中から町長が指定した対策とする。
(1) 緊急病害虫防除対策
(2) 播き直し、改植、代作の対策
(3) 生育回復対策
(4) 被害の損失補填対策
(5) 農林水産業用施設復旧対策
(6) 農林水産業経営維持に特に必要なものとして町長が特に認める対策
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の対象となる経費は、前条各号に掲げる対策の実施に要する経費とし、災害発生の都度別に定める補助事業の交付要領等により算出される額とする。
(補助金交付の条件)
第6条 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、町長に申請してその承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止するとき、又は補助事業が予定期間内に完了しないときは、町長に申請してその承認を受けなければならない
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年8月4日日から施行し、平成22年7月9日から適用する。
附則(平成23年3月28日告示第25号の2)
この告示は、平成23年3月28日から施行し、平成22年12月30日から適用する。