○岩泉町鳥獣被害対策実施隊員設置規則
平成21年6月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 実施隊員は、町長の命を受け、鳥獣被害防止対策の指導及び普及に努めるとともに有害鳥獣の捕獲等を実施するものとする。
(指名又は任命)
第3条 実施隊員は、次に掲げる者とする。
(1) 町職員のうちから町長が指名する者
(2) 岩泉猟友会長から推薦のあった者のうちから町長が任命する者
(3) その他町長が必要と認めて任命する者
2 前項第2号に定める実施隊員は、非常勤とする。
(定数)
第4条 実施隊員の定数は、100人以内とする。
(任期)
第5条 実施隊員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、実施隊員がその職務を行うことが困難となったとき、又は実施隊員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、任期中であってもその職を解くことができる。
(隊の編成)
第6条 鳥獣被害防止及び捕獲の円滑を図るため、実施隊員をもって岩泉町鳥獣被害対策実施隊(以下「隊」という。)を編成する。
2 隊に隊長1人、副隊長1人、班長若干名及び隊員を置く。
3 隊長及び副隊長は実施隊員が互選し、班長は隊長が指名する。
4 隊長は、隊を総括し、隊員を指揮監督する。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 班長は、隊長の指揮に従い班員を統括する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月29日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。