○岩泉町栽培等確立支援事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 農業経営の向上を図るため、販売目的で栽培する農作物の生産拡大を進める取組に要する経費に対して、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱により岩泉町栽培等確立支援事業補助金(以下補助金という。)を交付する。
(交付の対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、町内に住所を有する販売農家又は3戸以上の販売農家で組織する団体(代表者の定めが有り、かつ、組織及び運営について規約を定めているものに限る。)とする。
(交付対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(補助事業の内容の変更)
第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、代表者の変更以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助金交付決定の取消し)
第6条 町長は、補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由によることなく、事業着手後5年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。
(2) この告示その他町の規定又は指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(生産状況の報告)
第7条 補助事業者は、収穫後に生産状況や結果を報告しなければならない。
(書類の整備)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
交付対象 | 拡大等経費(野菜及び雑穀に限る。) | 補助の額 |
種子等 | 種子 苗 | 当該事業に要する経費の2分の1に相当する額以内の額(100円未満切捨て)。ただし、当該事業費の対象となる上限額は50万円で打ち切りとし、下限額は2万円以上とする。 |
生産資材 | マルチ・育苗ポット 町農業振興公社の堆肥 化学肥料 寒冷しゃ 防鳥網等(耐久製品を除く。) | |
出荷資材 | 出荷用規格の紙製等の箱や袋類の使い切り資材 |
備考
1 岩手県及び岩泉町の他の補助金事業と助成対象経費が重複する事業については、対象としない。
2 この事業は、生産拡大への取組を支援することから単年度補助とし、同一作物等での継続申請は、認めないものとする。なお、同一農家からの申請は前年度補助事業対象となった農作物の継続栽培を条件とし、新規作物栽培については申請を認めるものとする。
別表第2(第8条関係)
条項 | 提出書類及び添付文書 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 岩泉町栽培等確立支援事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 実施前 |
(1) 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
(2) 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
(3) その他町長が必要と認める書類 | 1部 | |||
規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 岩泉町栽培等確立支援事業計画変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 必要な都度 |
(1) 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
(2) 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
(3) その他町長が必要と認める書類 | 1部 | |||
着手(完了)届 | 岩泉町栽培等確立支援事業着手(完了)届 | 第5号 | 1部 | 事業着手(完了)後速やかに提出 |
第7条の規定による書類 | 岩泉町栽培等確立支援事業生産状況等報告書 | 第6号 | 1部 | 収穫・出荷完了後速やかに提出 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 岩泉町栽培等確立支援事業補助金請求書 | 第7号 | 1部 | 収穫・出荷完了後に速やかに提出 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 |
備考 収穫や出荷が年度をまたぐ場合は、当該年度の3月15日現在で事業完了したものとみなして実績報告書等を提出するものとする。