○岩泉町農業共済掛金助成事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、異常気象等により被災した場合における農業者の経営の早期再建を図るため、農業者の農業共済制度への加入を促進することを目的として、予算の範囲内において岩泉町農業共済掛金助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共済加入者 町内に住所を有する農業者で、岩手県農業共済組合の園芸施設共済(以下「対象共済」という。)に加入した者をいう。

(2) 補助事業者 補助金の交付対象事業の主体となる岩手県農業共済組合をいう。

(3) 共済掛金 対象共済の掛金(事務賦課金等を含まない総額)をいう。

(補助金の交付対象及び補助額)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、岩泉町農業共済掛金助成事業補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、岩泉町農業共済掛金助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、岩泉町農業共済掛金助成事業補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の前金払)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を支払うことができる。

2 交付決定者は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、岩泉町農業共済掛金助成事業補助金前金払請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年11月21日告示第75号の2)

この告示は、平成30年11月21日から施行し、改正後の岩泉町農業共済掛金助成事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年1月25日告示第3号)

この告示は、令和4年1月25日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助額

会計年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの期間における共済加入者の1施設当たりの共済掛金

左欄に掲げる共済掛金に0.2を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)

補助事業者が共済掛金の事務に要した経費

左欄に掲げる経費の全額

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岩泉町農業共済掛金助成事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)