○岩泉町家畜貸付規則

平成2年2月22日

規則第2号

岩泉町家畜貸付規則(昭和43年岩泉町規則第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、家畜を貸付けすることにより高資質牛の整備及び改良増殖の促進を図り、畜産農家の経営の安定及び畜産主産地としての確立を促進することを目的とする。

(貸付家畜)

第2条 貸付けする家畜の種類及び年齢は、次のとおりとする。

(1) 乳用牛 次に掲げるとおりとし、生後20月以上とする。ただし、基礎系統雌牛及び一般雌牛は、初妊牛とする。

 基礎雌牛

 基礎系統雌牛

 一般雌牛

(2) 肉用牛 一般雌牛生後5月以上とする。

(貸付頭数)

第3条 毎年度の貸付頭数は、当該年度の予算の範囲内で購入するもののほか、既に貸付けを受けた者から納付を受けた頭数をもって定めるものとする。

(貸付けの対象)

第4条 この規則により家畜の貸付けを受けることができる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 乳用牛 改良増殖意欲に秀でた飼養管理が良好と認められる牛群検定農家または実施予定農家

(2) 肉用牛 飼養管理が良好と認められる農家

(審議会)

第5条 町長は、家畜の適切な貸付け及び管理を図るため、その基本方針について岩泉町農政審議会に諮問するものとする。

(評価委員)

第6条 家畜の適切な評価をするため、評価委員を置く。

2 評価委員は、3人とし、学歴経験者及び職員のうちから町長がこれを委嘱任命する。

3 評価委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(貸付期間)

第7条 家畜の貸付期間は、5年とする。

2 一般雌牛の貸付期間は、第12条の規定による義務の履行がある貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)については、短縮することができる。

3 貸付期間は、貸付期間満了の日までに第12条の規定による義務の履行がない借受人から申請があったときは、延長することができる。

(貸付料)

第8条 家畜の貸付料は、次のとおりとする。ただし、基礎雌牛及び基礎系統雌牛は、第2号ア及びの割合の4分の1の額とする。

(1) 生後20月未満の場合にあっては、無料とする。

(2) 生後20月以上の場合にあっては、購入額又は評価額の3割相当額とする。

2 借受人は、町長が発行する納入通知書により貸付料を納付しなければならない。

(借受手続)

第9条 家畜の貸付けを受けようとする者は、家畜借受申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 借受人は、第7条第3項の規定による申請をしようとするときは、家畜貸付期間延長申請書(様式第2号)を貸付期間満了の日の30日前までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(貸借契約)

第10条 町長は、家畜の貸付けを決定したときは、速やかに借受人との間で家畜貸付契約書(様式第3号)により貸付契約を締結するものとする。

(貸付家畜管理)

第11条 借受人は、貸付けを受けた家畜(以下「借受家畜」という。)の良好な飼養管理に努めなければならない。

2 借受人は、借受家畜を転貸し、又は飼養管理を他人に委託することができない。

3 借受人は、借受家畜について、町の畜産振興策及び改良増殖計画に基づく指導に従うものとする。

(借受人の義務)

第12条 借受人は、次の事項を履行しなければならない。この場合において、納付する雌子牛は、町の検査を受けるものとする。

(1) 乳用牛

 基礎雌牛 町に貸付期間中採卵供与を4回行い、かつ、雌子牛1頭を生後3月で納付しなければならない。

 基礎系統雌牛 町に貸付期間中採卵供与を2回行い、かつ、雌子牛1頭を生後3月で納付しなければならない。

 一般雌牛 受精卵移植による雌子牛1頭を生後3月以上で納付しなければならない。

(2) 肉用牛 秋子生産に取組むものとし、かつ、雌子牛1頭を生後5月以上で納付しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(家畜の無償交付)

第13条 町長は、貸付をした家畜(以下「貸付家畜」という。)のうち基礎雌牛及び基礎系統雌牛について、第12条の規定による義務の履行があったときは、借受人に対し当該家畜を無償交付することができる。

2 町長は、貸付家畜のうち一般雌牛について、飼養管理が良好であると認めた場合は、納付のあった家畜(以下「納付家畜」という。)がないときを除き、借受人に対し貸付期間満了前においても、当該家畜を無償交付することができる。この場合において、乳用牛一般雌牛については、基礎雌牛又は基礎系統雌牛の受精卵1個を借受人の希望により、交付することができる。

3 借受人は、前各項の申請をしようとするときは、貸付家畜無償交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(家畜の貸付及び納付の日時の指定等)

第14条 家畜の貸付及び納付は、町長の指定する日時及び場所でしなければならない。

2 家畜の借受け、納付及び飼養管理等に関する一切の費用は、借受人の負担とする。

(家畜の払下げ)

第15条 町長は、納付家畜がない場合借受人から申請のあったときは、評価額の3割に相当する額で払下げることができる。

2 借受人は、前項の申請をしようとするときは、貸付家畜払下申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(所有権移転後の義務)

第16条 この規則により無償交付又は有償払下げを受けた家畜を売却等する場合は、町長に事前に協議しなければならない。ただし、基礎雌牛及び基礎系統雌牛は、廃用処分をする場合を除き町外に売却等できないものとする。

2 前項ただし書の規定に違反した者は、違約金を徴し、以後家畜の貸付けを行わない。

(分べん届)

第17条 借受人は、借受家畜が分べんしたときは、30日以内に借受家畜分べん届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(検査)

第18条 町長は、貸付家畜及びその家畜から生産された子牛の飼養管理、その他の状況を関係職員に検査させるものとする。

2 前項の規定により検査を行った職員は、納付家畜検査報告書(様式第6号)によりその結果を町長に報告しなければならない。

(賠償及び事故報告)

第19条 借受人は、借受家畜に失そう、盗難、疾病、死亡、その他の事故が生じた場合は、直ちに借受家畜事故報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の事故の原因が、借受人の責に帰すべき事由によるものであるときは、借受人は、相当価格で賠償しなければならない。この場合において、賠償の評価は町長が行うものとする。

3 第1項の事故の原因が、不可抗力によるものであるときは、借受人は、借受家畜代畜設定願(様式第8号)を町長に提出し、その承認を得て代畜を設定しなければならない。ただし、貸付家畜が死亡した場合は、共済金額の7割相当額を町に納付することができる。

(家畜の評価)

第20条 町長が行う家畜の評価は、第6条に規定する評価委員に諮問して決定するものとする。

2 評価委員は、前項の規定により町長から諮問があったときは、その日から7日以内に評価し、貸付家畜評価報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。

(違約の場合の返還)

第21条 町長は、借受人がこの規則に違反した場合は、貸付家畜を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定により生じた損害の賠償の責を負わない。

(補則)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 規則第2条に規定する乳用牛一般雌牛の取扱いについては、基礎雌牛導入後受精卵が供給可能となるまでの間は、なお従前の例による。

(平成15年3月20日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町家畜貸付規則

平成2年2月22日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第3節
沿革情報
平成2年2月22日 規則第2号
平成15年3月20日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第15号
令和5年3月28日 規則第10号