○地域畜産活性化総合対策事業費補助金交付要綱

平成5年3月30日

告示第24号

地域畜産活性化総合対策事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成4年度分の補助金から適用し、岩泉町地域畜産総合対策事業費補助金交付要綱(昭和57年岩泉町告示第99号)は、廃止する。

(目的)

第1条 地域における草資源、家畜、畜産施設、家畜ふん尿の土壌還元等が、全体として均衡のとれた畜産構造となるように誘導するとともに、生産性の向上等の経営体質の強化、担い手の育成確保等を通じた畜産主産地の活性化及び畜産物の需要動向への的確な対応を図るため、農業協同組合、公社(町等で構成する別に定める法人をいう。以下同じ。)、営農集団(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、その他別に定める要件に適合する農業者の組織する団体をいう。以下同じ。)又は町長が適当と認める団体(以下「町長特認団体」という。)が、地域畜産活性化総合対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2条 前条に規定する事業の種類、種目及び経費並びにこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。

(経費相互間の流用禁止)

第3条 次に掲げる経費相互間においては、その流用をしてはならない。

(1) 別表第1事業種類の欄に掲げる1の事業の事業種目の欄に掲げる1から2までの事業に係る経費及び同表事業種類の欄に掲げる4の事業の事業種目の欄に掲げる1の事業に係る経費

(2) 別表第1事業種類の欄に掲げる1の事業の事業種目の欄に掲げる3の事業に係る経費、同表事業種類の欄に掲げる2、3及び5の事業に係る経費並びに同表事業種類の欄に掲げる6の事業の事業種目の欄に掲げる2の事業に係る経費

(3) 別表第1事業種類の欄に掲げる4の事業の事業種目の欄に掲げる2の事業に係る経費

(4) 別表第1事業種類の欄に掲げる6の事業の事業種目の欄に掲げる1の事業に係る経費

(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)

第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 別表第1事業種類の欄に掲げる1の事業の事業種目の欄に掲げる1から3までの事業に係る経費と5の事業に係る経費相互間並びに同表事業種類の欄に掲げる2及び4から6までの事業に係る経費と3の事業に係る経費相互間における増減

(2) 別表第1事業種類の欄に掲げる1の事業の事業種目の欄に掲げる1から2までの事業に係る経費と同表事業種類の欄に掲げる4の事業の事業種目の欄に掲げる1の事業に係る経費相互間、同表事業種類の欄に掲げる1の事業の事業種目の欄に掲げる3の事業に係る経費と同表事業種類の欄に掲げる2、3及び5の事業に係る経費と同表事業種類の欄に掲げる6の事業の事業種目の欄に掲げる2の事業に係る経費相互間におけるいずれか低い額の20パーセントを超える増減

(3) 事業実施主体ごとの、別表第1事業種類の欄に掲げる事業に係る経費の20パーセントを超える増減

(4) 事業実施主体の変更

(5) 事業種類又は事業種目の新設又は廃止

(申請の取下期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(前金払)

第6条 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、地域畜産活性化総合対策事業費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第7条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(書類の整備等)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について財産管理台帳(様式第7号)を作成し、及びその関係書類を整備し、別に定める期間保存しなければならない。

(平成18年8月29日告示第75号)

1 平成18年度分の補助金から適用する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条~第4条関係)

事業種類

事業種目

経費

補助額

1 地域畜産総合活性化対策事業

1 地域畜産総合活性化型事業

農業協同組合又は営農集団(農事組合法人及び農事組合法人以外の農業生産法人を除く。)が地域畜産総合活性化型事業を行う場合に要する経費

繁殖牛(肉専用種に限る。)にあっては1頭につき12,300円以内、肥育牛にあっては1頭につき11,000円(乳用種又は交雑種にあっては、7,000円)以内、乳用牛(経産牛に限る。)にあっては1頭につき13,000円以内、繁殖豚にあっては1頭につき5,000円以内、採卵鶏にあっては100羽につき6,800円以内の額

2 地域畜産活性化生産集団育成型事業

農業協同組合又は営農集団(農事組合法人及び農事組合法人以外の農業生産法人を除く。)が地域畜産活性化生産集団育成型事業を行う場合に要する経費

当該事業に要する経費の100分の100に相当する額以内の額。ただし、1事業実施主体当たり460,000円を限度とする。

3 条件整備型事業

農業協同組合又は営農集団(農事組合法人及び農事組合法人以外の農業生産法人を除く。)が条件整備型事業を行う場合に要する経費

当該事業に要する経費の100分の80に相当する額以内の額

2 畜産振興施設整備事業

1 肉用牛振興施設整備型事業

農業協同組合、公社、営農集団又は町長特認団体が肉用牛振興施設整備型事業を行う場合に要する経費

当該事業に要する経費の100分の67.5(機械の整備にあっては100分の60、管理舎及び集出荷施設並びにこれらに附帯する施設の整備にあっては100分の50)に相当する額以内の額

2 畜産経営移転促進型事業

農業協同組合、公社、営農集団又は町長特認団体が畜産経営移転促進型事業を行う場合に要する経費

当該事業に要する経費の100分の50に相当する額以内の額

3 低コスト肉用牛生産システム育成対策事業

1 ネットワーク型肉用牛生産システム育成型事業

農業協同組合、公社、営農集団又は町長特認団体がネットワーク型肉用牛生産システム育成型事業を行う場合に要する経費

当該事業に要する経費の100分の50に相当する額以内の額。ただし、実証展示に係る経費にあっては、子牛1頭につき6,000円(乳用種又は交雑種にあっては、3,000円)以内、肥育素牛1頭につき4,000円(乳用種又は交雑種にあっては、2,000円)以内の額とする。

2 資源活用型肉用牛生産システム育成型事業

農業協同組合、公社、営農集団又は町長特認団体が資源活用型肉用牛生産システム育成型事業を行う場合に要する経費

当該事業に要する経費の100分の50に相当する額以内の額。ただし、農場副産物の収集利用に係る経費にあっては、農場副産物の収集の対象となった面積10アール(10アール未満の端数は、切り捨てるものとする。)につき1,500円以内の額とする。

4 家畜導入事業資金供給事業

1 肉用牛群整備増殖型事業

農業協同組合が農協有等導入型事業を行う場合に要する経費

当該事業に要する経費の100分の45.9に相当する額以内の額。ただし、導入肉用繁殖牛1頭につき、一般導入にあっては138,000円、水田導入にあっては165,000円、放牧導入にあっては138,000円(公共育成牧場等における育成等に要する経費に係る利子並びに種付料及び登録料を支払うときにあっては、156,000円)を上限として算出した額を限度とする。

2 高品質生乳生産牛群整備型事業

農業協同組合が高品質生乳生産牛群整備型事業を行う場合に要する経費

当該事業に要する経費の利子(別に定める利率により3年以内の償還期間で算出した額とする。)に相当する額。ただし、導入乳用雌牛1頭につき64,500円を上限として算出した額を限度とする。

5 里山等利用促進対策事業

1 里山等利用促進型事業

農業協同組合、公社、営農集団又は町長特認団体が里山等利用促進型事業を行う場合に要する経費

草地造成面積10アール(1アール未満の端数は、切り捨てるものとする。以下同じ。)当たり38,000円(草地の造成と併せて隔障物を設置する場合にあっては、70,000円)

2 肉用牛野草放牧地整備型事業

農業協同組合、公社、営農集団又は町長特認団体が肉用牛野草放牧地整備型事業を行う場合に要する経費

野草放牧地整備面積10アール当たり10,000円

6 飼料生産利用効率化事業

1 自給飼料共同生産利用促進型事業

農業協同組合、公社、営農集団又は町長特認団体が自給飼料共同生産利用促進型事業を行う場合に要する経費

当該事業に要する経費の100分の50に相当する額以内の額

2 肉用牛自給飼料共同生産利用促進型事業

農業協同組合、公社、営農集団又は町長特認団体が肉用牛自給飼料共同生産利用促進型事業を行う場合に要する経費

当該事業に要する経費の100分の50に相当する額以内の額

別表第2(第7条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

地域畜産活性化総合対策事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

地域畜産活性化総合対策事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

必要の都度

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

地域畜産活性化総合対策事業費補助金請求(精算)

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類



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地域畜産活性化総合対策事業費補助金交付要綱

平成5年3月30日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)