○いわて牛県内保留対策推進事業費及び利子補給費補助金交付要綱
平成3年12月7日
告示第65号
いわて牛県内保留対策推進事業費及び利子補給費補助金交付要綱を次のように定め、平成3年度分の補助金から適用する。
(目的)
第1条 肥育素牛の地域内保留及び自家保留の促進並びに繁殖素牛の自家保留の促進により肉牛の生産拡大を図るため、農業協同組合がいわて牛県内保留対策推進事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
農業協同組合が肥育素牛地域内保留対策事業を行う場合に要する経費 | 当該補助事業に要する経費の2分の1に相当する額。ただし、黒毛和種にあっては1頭当たり32,000円、日本短角種にあっては1頭当たり18,000円を限度とする。 |
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せて行う農業協同組合が肉用牛繁殖経営者に無利子で貸し付けた繁殖素牛の自家保留に必要な資金につき貸付を開始した年度が昭和63年度から平成2年度までのものにあっては年6パーセント、平成3年度以降のものにあっては年7パーセントの割合で計算して得た額以内の額について利子補給を行う場合(以下「繁殖素牛自家保留対策事業」という。)に要する経費。この場合において、年利を計算する場合の年間の日数は、閏年の日を含む場合においても365日とする。 | 当該経費の額に相当する額。 |
(申請の取下期日)
第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)