○里山草地造成事業補助金交付要綱
昭和46年6月8日
告示第17号
里山草地造成事業補助金交付要綱を次のとおり定め昭和46年度補助金より適用する。
(目的)
第1条 自然的、社会的、経済的諸条件の制約により畜産経営の合理化がはばまれている地域について飼料基盤を整備することにより飼料自給の向上を計り畜産振興の安定に資するため里山草地造成事業を行う農業協同組合その他町長が適当と認める農業者(以下「組合等」)という。)に対して岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号以下規則という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助率)
第2条 前条に規定する経費は里山草地造成するために必要な事業のうち次に掲げる事業に要する経費の10分の10以内とする。
土壌改良資材(石灰質資材及び燐酸質資材)の購入
2 牧草種子の購入
(補助事業の内容変更)
第3条 規則第6条第1項、1号、2号に規定する軽微な変更は次に掲げる変更以外の変更とする。
里山草地造成事業の事業主体及び施業団地の変更
2 事業実施地区実施面積の20パーセント以上の増減
3 事業実施地区事業費の20パーセント以上の増減
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(事業実施報告)
第5条 補助事業者は、10月30日現在における補助事業の遂行の状況を11月10日までに里山草地造成事業実施状況報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
第6条 規則に定める書類及びこれに添付書類並びに提出期日は別表のとおりとする。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 里山草地造成事業費補助金交付申請書 | 1部 | 第1号 | 別に定める |
1 事業計画書 | 1部 | 第2号 | ||
2 収支予算書 | 1部 | 第3号 | ||
3 町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第2号の規定による書類 | 里山草地造成事業計画変更承認申請書 | 1部 | 第4号 | 別に定める |
規則第6条第1項第3号の規定による書類 | 里山草地造成事業中止(廃止)承認申請書 | 1部 | 第4号 | 別に定める |
規則第13条第1項の規定による書類 | 里山草地造成事業費補助金交付請求書 | 2部 | 第5号 | 別に定める |
1 事業成績書 | ||||
2 収支精算書 | ||||
3 町長が必要と認める書類 |