○放牧共用林野運営に関する条例

昭和39年3月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 国と岩泉町との間に契約した放牧共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(共用林野の区域)

第2条 放牧共用林野の区域は、岩手県下閉伊郡岩泉町地内の国有林とする。

2 前項の区域の部落別利用区域は、旧来の慣行により次のとおりとする。

(1) 寄部部落 カブト森国有林

(2) 日蔭部落 〃

(3) 大広部落 〃

(4) 川代部落 滝ノ上国有林

(5) 舘沢口部落 中居村国有林

(6) 半城子部落 権現国有林

(7) 坂本、大平、松ヶ沢部落 大坂本国有林

(8) 折壁、日蔭、日向部落 折壁国有林

(9) 茂井、年々、川口部落 茂井国有林

(共用者の要件)

第3条 共用者は、岩泉町に住所を有する者とする。

(家畜の放牧)

第4条 家畜の放牧の方法及び期間は、町長が指示するものとする。

(共用林野に要する経費)

第5条 共用林野に要する経費は、岩泉町の収入金をもつてあてるものとする。

(保護義務)

第6条 放牧共用林野の保護は、保護方法書に従うものとする。

(違約者に対する処置)

第7条 共用者が、共用林野につき罪を犯し、または放牧共用林野契約に違背し、もしくは町長が必要と認めた場合には、その者につき相当期間放牧を停止又は除名することができる。

2 町長は、前項の規定により処置をしたときは、その経過および状況を所轄営林署長に届出るものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月20日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

放牧共用林野運営に関する条例

昭和39年3月19日 条例第6号

(昭和48年12月21日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第3節
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第6号
昭和41年1月20日 条例第3号
昭和48年12月21日 条例第37号