○林政審議会条例

平成元年3月20日

条例第28号

(設置)

第1条 総合的な林業施策の推進に関する重要事項を調査審議させるため、町長の諮問機関として林政審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 林業振興の基本的な施策に関する事項について調査審議すること。

(2) 林業振興地域の整備及び林業構造改善事業の促進に関する事項を調査審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合的な林業施策の推進に関する重要事項を調査審議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 林業者

(2) 岩泉町森林組合の役職員

(3) 新岩手農業協同組合の役職員

(4) 前2号に掲げる以外の農林業関係団体の役員

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、農林水産課において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 岩泉町林業構造改善事業促進対策協議会条例(昭和47年岩泉町条例第21号)は、廃止する。

(平成9年9月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月8日条例第21号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

林政審議会条例

平成元年3月20日 条例第28号

(平成20年6月18日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成元年3月20日 条例第28号
平成9年9月22日 条例第31号
平成16年9月8日 条例第21号
平成18年1月27日 条例第1号
平成20年6月18日 条例第25号