○岩泉町町有林管理規則

昭和56年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、町財政の確立と住民の福祉の向上を図るため、別に定めるもののほか、岩泉町町有林(以下「町有林」という。)の適正な管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町有林 町の所有に属する森林原野及びその附帯施設であつて、森林経営の用に供するもの

(2) 産物 立木竹、果実、樹皮、落枝、落葉、下草、きのこ類及び土石

(処分)

第3条 町有林は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、これを処分することができない。

(1) 公用、公共用又は公益事業のため必要あるとき。

(2) 私有林野との境界が入り組んでいるため、経営に支障があるとき。

(3) その他特別の理由がある場合で、経営上支障のないとき。

(貸付け)

第4条 町有林は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸し付けることができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要があるとき。

(2) 災害防除のため必要があるとき。

(3) 地域住民の所得の向上を図るため、生産組合等が林間を活用して、特用林産物等の栽培又は採取を行う場合であつて、町有林の経営に支障のないとき。

(4) その他特に必要がある場合であつて、町有林の経営に支障がない範囲において、町長が認めたとき。

(貸付料)

第5条 前条の規定により町有林を貸し付けたときは、貸付料を徴収しなければならない。ただし、同条第1号及び第2号による場合は、これを減免することができる。

2 前項の貸付料は、当該町有林の近傍の森林の地価を基準として、町長が定める。

(貸付期間)

第6条 第4条の規定により町有林を貸し付ける場合は、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 家屋、倉庫等の建築物の敷地及び電柱、電線等の敷設の用に供する場合 30年

(2) その他の場合 10年

2 前項の貸付期間は、特別の理由がある場合、これを更新することができる。ただし、この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(入山申込みの手続)

第7条 町有林野に次の目的のため入山しようとする者(以下「入山者」という。)は、事前に岩泉町町有林入山申込書(様式第1号)により、町長に入山の申込みをしなければならない。

(1) 自家の消費用として、山菜及びきのこ並びに果実等を採取する場合

(2) レクリエーションや森林浴などのため、森林を散策する場合

(入山許可及びその方法)

第8条 町有林野への入山許可は、原則として町民を対象とする。

2 前項の許可は、岩泉町町有林入山許可証(様式第2号。以下「腕章」という。)を交付して行うものとする。

3 入山者が自家用車等の車両によつて入山するときは、腕章とは別に入山許可車両票(様式第3号。以下「車両票」という。)を交付し、フロントガラスの内側等に表示させるものとする。

4 次の場合においては、入山の届出を要しないものとする。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第55条第1項の規定による登録を受けた者で狩猟を目的に入山するとき。

(2) 漁業法(昭和24年法律第267号)第129条第1項の規定による第五種共同漁業の免許を受けた者が定めた遊漁規則により承認を受けた者で遊魚を目的に入山するとき。

(3) 造林作業や工事関係のため入山するとき。

(入山条件)

第9条 入山者の守るべき条件は、次のとおりとする。

(1) 栽培、研究等のため看板、ロープ等で立入りを制限している区域内に入つてはならない。

(2) 入山者は、入山中は腕章を着用するほか、車両によつて入山するときは車両票を表示しなければならない。

(3) 腕章及び車両によつて入山する者は、腕章及び車両票を他人に引き渡してはならない。

(4) 栽培しているものは、絶対に採取しないこと。

(5) 林内にゴミを不法投棄しないこと。

(6) 林内に生息する一切の植物類及び樹木類の盗掘及び伐採をしないこと。

(7) 入山による事故、怪我及び車両の物損等については、町は一切責任を負わないものとする。

(8) 下山したときは、腕章及び車両票を速やかに交付を受けた場所に返還しなければならない。

(9) 入山の許可の対象期間は、7日以内とする。

(部分林)

第10条 町長は、住民の組織する団体に対し、別に定める契約により委託造林をさせ、その収益を町及び造林者が分収するものとする。

(立木の処分)

第11条 町有林の立木を処分しようとするときは、町長は、町有林経営委員会の意見を聴かなければならない。ただし、非常災害等のため臨時急施を要する場合は、この限りでない。

(立木以外の産物の処分)

第12条 町有林から生産される立木以外の産物の処分については、町長が町有林経営委員会に諮つて、別にこれを定める。

(事業の実施)

第13条 町長は、町有林の造林、手入、伐採、樹苗養成等の事業については、町有林経営委員会に諮つて定めた計画により実施するものとする。

2 町有林の経営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

3 町有林の経営に要する経費は、毎年度その必要経費を計上し、経営を合理的に措置するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、廃止前の「岩泉町町有林管理条例(昭和37年岩泉町条例第1号)」及び「岩泉町有林巡視規則(昭和37年岩泉町規則第5号)」の規定により、すでに貸付けしてある貸付土地及び契約した部分林並びに町長が委嘱した岩泉町有林巡視員は、この規則の規定により貸付け及び契約並びに委嘱されたものとみなす。この場合において、巡視員の任期は、従前の例による。

3 「岩泉町有林巡視規則(昭和37年岩泉町規則第5号)」は、廃止する。

(平成10年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年3月20日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日規則第18号)

この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。

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岩泉町町有林管理規則

昭和56年4月1日 規則第4号

(平成27年5月29日施行)