○経営委託町有林造成規則

昭和56年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、町有地内において、造林の合理的な経営を行い、森林資源を培養し、住民の社会的、経済的地位の向上を図るため、その経営を町が住民の組織する団体に委託することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「経営委託町有林」とは、契約により町有地内に造林の経営を町が、住民の組織する団体に委託した林野をいい、その委託を受けたものを「受託者」という。

(経営の委託)

第3条 町は、申請により、町有林造成の経営を住民の組織する団体に委託することができる。

(申請)

第4条 前条の委託を受けようとする者は、別記第1号様式により経営委託町有林設定申請書に位置図、実測図、造林計画書(別表)及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(契約)

第5条 町長は、前条の申請を受理し、その経営を委託する者を定めたときは、その者に対して委託する旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、町長の指示する期日までに契約書の作成に応じなければならない。

(造林)

第6条 受託者は、町と契約した造林計画に基づき造林しなければならない。

(経営方針)

第7条 受託者は、町長の定める経営方針に従い、経営委託町有林の経営をしなければならない。

(経費の負担)

第8条 経営委託町有林造成のため、必要な経費は、受託者が負担するものとする。

(産物の処分)

第9条 経営委託町有林内の産物は、造林の目的を阻害しない限度において売払うことができる。ただし、次の各号の場合に限り申請により無償で採取させることができる。

(1) 売払いの見込みのない産物を森林保護又は更新のため除去する必要があるとき。

(2) 売払いの見込みのない季節的産物を採取させるとき。

(収益金)

第10条 経営委託町有林から生ずる収益金とは、産物売払代金をいう。

(収益金の促進及び分収)

第11条 前条の収益金は、町及び受託者が分収するものとし、その割合は次のとおりとする。ただし、針葉樹植栽地がその地形、地質等において町が特に良好と認めた場合は、町が3割、受託者が7割とすることができる。

(1) 針葉樹 町2割 受託者8割

(2) 桐 町3割 受託者7割

(看守人の設置)

第12条 受託者は、看守人を置き、造林地の保護管理をしなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、廃止前の経営委託町有林造成条例(昭和33年岩泉町条例第23号)の規定により、契約した町有林委託経営分収林設定契約は、この規則の規定により契約したものとみなす。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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経営委託町有林造成規則

昭和56年4月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)