○経営委託部分林設定規則

昭和56年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、国土の保全並びに森林資源の保存培養及び町有財産の造成を図り、併せて町民の社会的、経済的地位の向上を図るため、法令に定めがあるもののほか委託部分林の経営管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委託部分林 国有林野法に基づく部分林設定場所に町長の委託を受け、指定する林業経営を行う造林をいう。

(2) 造林者 町長の委託を受け部分林の造成をする団体をいう。

(委託部分林の設定)

第3条 町長は、町と営林局長との間に契約設定した部分林について、契約により町以外の者に造林させ、その収益を町及び造林者が分収するものとする。

(契約)

第4条 前項の契約を締結しようとする者は、別に定める部分林設定額に、位置図、実測図及び造林計画書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(造林)

第5条 造林者は、町長が営林局長と契約した造林計画書に基づき造林しなければならない。

(経営方針)

第6条 委託部分林の経営は、営林局長の指示に基づき、町長の定める森林経営方針に従い経営するものとする。

(造林費の負担)

第7条 造林費及び苗木代は、造林者が負担するものとする。

2 町は、委託部分林の経営に関し、指導援助を与えるほか、予算の範囲内において造林者の造林に要する経費の一部を負担するものとする。

(収益分収の割合)

第8条 造林者に交付する収益の割合は、国より町が受ける収益の9割とする。

(看守人の配置)

第9条 造林者は、看守人を置き、町長に届け出るとともに、造林地の管理をしなければならない。

2 前項による経費は、収益分収の割合により双方で負担するものとし、この経費の負担については、町長が関係造林者と協議のうえ定める。

第10条 造林者は、事業の施行に関し、町長の指示に従わなければならない。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、廃止前の経営委託部分林設定条例(昭和38年岩泉町規則第9号)の規定により契約した委託部分林設定契約は、この規則の規定により契約したものとみなす。

3 「経営委託部分林施行規則(昭和38年岩泉町規則第9号)」は廃止する。

経営委託部分林設定規則

昭和56年4月1日 規則第5号

(昭和56年4月1日施行)