○水源保全の森条例施行規則
平成11年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、水源保全の森条例(平成11年岩泉町条例第14号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の条件)
第3条 次に掲げる事項は、水源保全の森の使用を許可する条件とする。
(1) 水源保全の森内での火気取締り及び保安管理に留意すること。
(2) 使用が終わったとき、又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、町長の指示に従って、速やかに後片付けその他整理整頓をすること。
(3) その他水源保全の森の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。
(汚損等の届出)
第4条 森を汚損し、又は損傷した者は、速やかに町長に届出てその指示を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。