○水源保全の森条例施行規則

平成11年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、水源保全の森条例(平成11年岩泉町条例第14号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第2条に規定する許可を受けようとする者、又は許可事項を変更しようとする者は、使用する5日前までに水源保全の森使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第2条の規定による許可をしたときは、水源保全の森使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の条件)

第3条 次に掲げる事項は、水源保全の森の使用を許可する条件とする。

(1) 水源保全の森内での火気取締り及び保安管理に留意すること。

(2) 使用が終わったとき、又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、町長の指示に従って、速やかに後片付けその他整理整頓をすること。

(3) その他水源保全の森の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。

(汚損等の届出)

第4条 森を汚損し、又は損傷した者は、速やかに町長に届出てその指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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水源保全の森条例施行規則

平成11年4月1日 規則第9号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成11年4月1日 規則第9号