○岩泉町山菜等資源保護条例

平成17年3月3日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本町の貴重な山菜等資源を保護することにより、資源の劣化及び枯渇を防止し、もって地域の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 山菜等資源 山菜、野草、野生果樹及びきのこ類等山林から産出されるものをいう。

(2) 町民等 町民及び町外からの入山者をいう。

(3) 山林所有者等 山林の所有権その他の財産権を有する者をいう。

(財産権の尊重)

第3条 この条例の適用に当たっては、所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するための施策を総合的に推進するとともに、町民等に対する普及啓発等の適切な措置を講ずるものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、前条の規定により町が実施する施策に協力し、山菜等資源の保護に努めなければならない。

(山林所有者等の責務)

第6条 山林所有者等は、山菜等資源保護のため適切な管理に努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

岩泉町山菜等資源保護条例

平成17年3月3日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第3号