○森林づくり事業費補助金交付要綱
平成12年2月7日
告示第8号
森林づくり事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成11年度分の補助金から適用し、間伐促進強化対策事業費補助金交付要綱(平成3年岩泉町告示第14号)は、廃止する。
(目的)
第1条 町内の森林の間伐と間伐材利用及び森林の早期の再生による森林環境保全並びに森林資源の循環を促進し、持続可能な林業経営による林業生産活動の活性化を図るため、森林組合(以下「森組」という。)、生産森林組合(以下「生組」という。)又は個人、会社及び協業体からなる林業者(以下「林業者等」という。)が森林づくり事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により森林づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(経費相互間の流用禁止)
第3条 別表第1事業種類の欄に掲げる各事業に係る経費は、それぞれ相互に流用してはならない。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、別表第2に掲げる重要な変更以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(事業実施状況の報告)
第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度の11月30日現在における補助事業の実施状況(既に補助事業が完了している場合を除く。)を当該年度の12月10日までに、森林づくり事業実施状況報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(前金払)
第7条 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、森林づくり事業費補助金前金払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(完了届)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに、完了届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令又は規則に違反して補助事業を行ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(5) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に施業地を森林以外の用途に転用(施業地の売渡し又は譲渡若しくは賃借権、地上権等の設定をさせた後、森林以外の用途へ転用させる場合を含む。)する行為をしようとするとき。
(6) その他町長が不適切と認めるとき。
前文(平成13年3月29日告示第23号)抄
1 平成12年度分の事業から適用する。
前文(平成14年6月10日告示第40号)抄
1 平成14年度分の補助金から適用する。
前文(平成18年8月29日告示第76号)抄
1 平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年10月17日告示第65号)
この告示は、平成20年10月17日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年4月22日告示第57号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日告示第68号)
この告示は、平成30年10月15日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年5月27日告示第51号)
この告示は、令和3年5月27日から施行し、改正後の森林づくり事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
事業区分 | 事業種類 | 経費 | 補助率及び補助額 |
間伐総合対策事業 | 間伐促進事業 | 森組、生組、林業者等が森林づくり事業計画(以下「事業計画」という。)に基づいて行う保育間伐又は搬出間伐(間伐材加工場等(自己利用含む。)への運搬を含む。)の施業に要する経費。ただし、1施業地当たり0.1ha以上施業するものとする。 | 森林経営計画を策定していない施業地又は他の制度による補助を受けていない施業地(以下「森林経営計画未策定地」という。)の場合は、経費の100分の50に相当する額(1,000円未満切捨て)とする。 森林経営計画を策定している施業地かつ他の制度による補助を受けている施業地(以下「森林経営計画策定地」という。)の場合は、経費の100分の80に相当する額から他の制度による補助事業の補助額を控除した額(1,000円未満切捨て)とする。 |
造林対策事業 | 造林促進事業 | 森組、生組、林業者等が事業計画に基づいて行う、地ごしらえ、植付け、有害鳥獣被害防止施設の整備、下刈り、除伐の施業に要する経費。ただし、1施業地当たり0.1ha以上施業するものとし、下刈りは同施業地1年に1回、3回までを補助の対象とする。 | 森林経営計画未策定地の場合は、経費の100分の50に相当する額(1,000円未満切捨て)とする。 森林経営計画策定地の場合は、経費の100分の80に相当する額から他の制度による補助事業の補助額を控除した額(1,000円未満切捨て)とする。 ただし、町が再造林に適していると認定する施業地は、地拵え及び植付けに限り、森林経営計画未策定地の場合は経費の100分の70に相当する額(1,000円未満切捨て)とし、森林経営計画策定地の場合は施業に要する経費から他の制度による補助事業の補助額を控除した額(1,000円未満切捨て)とする。 |
森林林業活性化促進事業 | 作業路開設事業 | 森組、生組、林業者等が事業計画及び別に定める伐採・保育等施業実施計画に基づいて行う作業路開設事業に要する経費 | 経費(延長1m当たり2,000円を限度とする。)の100分の50に相当する額(1,000円未満切捨て)とし、100万円を上限額とする。 ただし、当該事業に必要な森林の所有者が2人以上(共有地については1人とみなす。)の場合は、経費の100分の75に相当する額(1,000円未満切捨て)とし、150万円を上限額とする。 |
別表第2(第4条関係)
別表第3(第10条関係)