○岩泉町町産材利用拡大事業費補助金交付要綱
平成14年3月20日
告示第20号
岩泉町町産材利用拡大事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成14年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 町産材の地消地産による経済循環及び定住化の促進を図り、本町林業の振興に資するため、町内で町産材を使用して住宅、店舗、会社の事務所、工場又は農林水産業に関する建築物等(以下「建築物」という。)を新築し、リフォームし、又は建築物に付随する外構工事をする場合に要する経費に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により岩泉町町産材利用拡大事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 住宅 自己の居住の用に供する家屋又は共同住宅及びこれら主たる建物と一体的に建築される附属建物をいう。
(2) 店舗 店舗又は使用されていない店舗をいう。
(3) 会社の事務所 事務所又は事業所に用いる建築物をいう。
(4) 工場 物品の製造、加工をする等労働作業を行う建築物をいう。
(5) 農林水産業に関する建築物 農業、林業又は水産業に用いる建築物をいう。
(6) 建築主 町内に新たに建築物を建築しようとする者又は所有している者をいう。
(7) 町産材 町内で伐採し、及び製材した木材をいう。
(8) 新築 町産材を使用して新たに建築物を建てることをいう。
(9) リフォーム 建築から10年を経過している建築物の修繕、改築、増築、模様替えその他住宅の維持及び機能向上のために行う工事をいう。
(10) 外構工事 倉庫、車庫、塀等の建築物の外に設置するもののみを建築する工事をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3条 補助金の対象となる経費は、建築主が建築物を新築し、リフォームし、又は外構工事をする場合に使用する町産材の購入に要する経費(運搬に係る経費及び他の制度による補助金等を受ける場合は、当該補助金の対象経費を除く。)とし、補助額は当該経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、補助金の上限額は、新築の場合は300万円、リフォーム又は外構工事の場合は100万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、建築主又は当該建築主と生計を同じくする者若しくは建築主と同一の建築物に入居予定の者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納している場合は、補助の対象としないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(軽微な変更)
第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する町長の定める軽微な変更は、補助金の交付の決定を受けた額を下回ることとなる補助事業の内容の変更以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から15日以内とする。
(完成報告)
第6条 建築主は、補助事業が完成した場合は、岩泉町町産材利用拡大事業完成報告書(様式第5号)1部を直ちに町長に提出しなければならない。
前文(平成16年2月20日告示第10号)抄
1 平成16年4月1日から施行する。
前文(平成18年5月30日告示第56号)抄
1 平成18年5月30日から施行する。
前文(平成18年11月24日告示第94号)抄
1 平成18年11月24日から施行する。
前文(平成19年6月20日告示第47号)抄
1 平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年5月31日告示第36号)
平成24年6月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(令和元年6月18日告示第12号)
この告示は、令和元年6月18日から施行し、改正後の岩泉町町産材利用拡大事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日告示第36号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 岩泉町町産材利用拡大事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 事業完成前 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
規則第6条第1項第1号及び第2号の規定による書類 | 岩泉町町産材利用拡大事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第3号 | 1部 | 変更、中止又は廃止の理由が生じた日から15日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
規則第13条第1項の規定による書類 | 岩泉町町産材利用拡大事業費補助金請求書 | 第4号 | 1部 | 事業完成後14日以内又は当該年度の3月31日まで |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 |