○岩泉町林道維持管理規程
平成12年4月3日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町が管理する林道の維持管理及び安全に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における林道とは、林産物の搬出又は森林の管理経営上必要として開設した道路で、町の管理する林道の台帳(以下「林道台帳」という。)に登載されている道路をいう。
(管理)
第3条 林道の管理は、町長が行うものとする。
2 町長は、林道の状況を常に把握し、効率的な管理を行い、車両通行の安全に努めるものとする。
3 町長は、必要と認める場合は、林道管理人を置くことができる。
4 林道管理人は、その担当する林道において、災害その他の異常を認めたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(管理に要する予算)
第4条 林道の維持管理に要する経費は、毎年度予算に計上しなければならない。
(林道台帳の整備)
第5条 町長は、林道の現況を明らかにするため、毎年度林道台帳を整備しておくものとする。
(車両通行の禁止及び制限)
第6条 町長は、交通の安全及び林道の保全を図るため、次に掲げる事項に該当するときは、車両の通行の禁止又は制限若しくは積載又は速度の制限をすることができる。
(1) 土砂の崩壊等による被災、その他の事由により通行が危険であると認められるとき。
(2) 林道の使用にあたり、これを著しく損傷する恐れがあると認められるとき。
(3) その他非常事態に対処するため必要と認められるとき。
(林道の使用許可)
第7条 町長は、次の目的で林道を使用しようとする者に対しては、使用許可により使用させるものとする。
(1) 電柱、電線、高圧線、その他これに類するものの設置
(2) 用排水路、導水管、その他これに類するものの設置
(3) 林産物の積載施設の設置
(4) 工事用施設又は工事用材料置場の設置
(5) 前項に掲げるもののほか、林道の構造又は交通に支障を及ぼす恐れのある施設等
(1) 使用の場所及び延長(面積)
(2) 使用の目的又は用途
(3) 使用期間
(4) 使用車両の重量及び使用延台数
(5) 工作物等施設の構造(必要により図面添付)
(許可の条件)
第9条 町長は、第7条の許可に際し、使用者に対して必要な設備を設けることを命じ、その他必要な条件を付けることができる。
(許可の取消及び使用の停止)
第10条 町長は、使用者が次に掲げる事項に該当するときは、許可を取消し、又は林道の使用を停止することができる。
(1) 林道の使用方法が適正を欠き、林道の維持に支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(2) 林道の維持修繕のため必要があるとき。
(現状回復)
第11条 町長は、林道を使用する者に対し、使用終了後直ちに原状回復を行わせなければならない。
2 町長は、林道使用者に対して、前項の規定による原状回復が不適当な場合、その措置について必要な指示を行うものとする。
(使用者の賠償)
第12条 使用者の不注意により林道を破壊損傷したときは、町長は使用者に修繕させ、又は損害賠償をさせることができる。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この告示は、平成12年4月3日から施行する。
2 岩泉町林道維持管理規程(昭和33年岩泉町告示第7号)は、廃止する。