○造林(保育)事業請負契約書
昭和42年10月1日
制定
造林(保育)事業請負契約書の例文を次のとおり定め、昭和42年10月1日から施行する。
別記
(総則)
第1条 乙は、別紙仕様書及び図面に基づき、所定の請負代金額をもつて、所定の期間内に、所定の作業を完成しなければならない。
2 仕様書若しくは図面に明示されていないものがあるときは、甲、乙協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては、乙は、甲又は第6条の規定により甲が選任した監督員の指示に従うものとする。
3 乙は、作業の実施にあたり、契約の内容と現場の状態が一致しないときは直ちに、甲に通知しその指示をうけるものとする。この場合において、請負代金額、事業量、実施期間等を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(契約の保証)
第2条 乙は、この契約から生ずる乙の一切の債務を連帯して負担することを保証する他の造林業者を連帯保証人として立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、あらかじめ、甲の承認を受けた者でなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(委任又は下請負の禁止)
第4条 乙はこの事業を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(貸付又は支給物件等)
第5条 甲が乙に対し貸付又は支給する物件の品名、数量、引渡場所及び時期等は、仕様書に定めるところによるものとする。
2 乙は、前項の物件を受領したときは、すみやかに甲に借用証又は受領証を提出しなければならない。
3 乙は、事業の終了、変更、契約解除等の事由により、貸付又は支給を受けた物件が使用済みとなつたとき、若しくは不用となつたときは、直ちに甲の示した時期及び場所で甲に返還するものとする。
4 乙は、貸付又は支給を受けた物件を責任をもつて保管しなければならない。
5 乙は、自己の責により、貸付又は支給を受けた物件を損傷したときは、甲の算定する損害額を負担するものとする。
(監督員)
第6条 甲は、この事業の施行を監督し、又は指示する監督員を選任し、その旨を乙に通知するものとする。
(事業の変更、中止等)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、事業内容を変更し、又は事業の施行を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金額又は実施期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、その損害の賠償を甲に求めることができる。この賠償額については、甲、乙協議して定めるものとする。
(実施期間の延長の申出)
第8条 乙は事業の実施に支障を及ぼす天候等その責に帰すことのできない理由その他正当な理由により、完成期限までに事業を完成することができない時は、甲に対して書面によりその理由を付して実施期間の延長を申し出ることができる。
(臨機の措置)
第9条 監督員は、災害防止その他事業の実施上緊急やむを得ないと認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを求めることができる。この場合、乙は直ちにこれに応じなければならない。
(検査及び引渡し)
第10条 乙は、事業が完成したときは、遅滞なくその旨を書面により甲に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の届出を受理したときは、その日から14日以内に、乙の立会のもとに検査を行なわなければならない。
4 乙は、検査に合格した後、すみやかに事業目的物を甲に引き渡さなければならない。
(請負代金の支払)
第11条 乙は、事業が完成し、かつ、前条第2項の検査に合格したときは、甲に対し適法な手続に従つて請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定に基づいて適法な請求があつたときは、その請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
(部分払)
第12条 乙は、事業完成前に対し適法な手続に従つて請負代金の部分払を請求することができる。
2 乙は、前項の部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て、事業の出来形部分について検査を受けなければならない。
3 甲は、前項の申出があつたときは、遅滞なく検査を行ない、その結果を乙に通知しなければならない。
5 第1項の規定に基づき部分払を請求できる額は、事業の出来形部分に対する請負代金相当額の10分の9以内の額とする。
(履行遅滞の場合における損害金)
第13条 乙がその責に帰する理由により、期限内に事業を完成することができない場合において、期限後適期をこえない範囲で完成する見込みがあるときは、甲は、乙から遅滞賠償を徴収して期限を延長することができる。
2 前項の遅滞賠償の額は、請負代金額から出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額に対し、遅延日数1日につき1,000分の1の割合で計算した額とする。
3 甲がその責に帰する理由により、第11条第2項の規定による請負代金の支払いが遅滞した場合には、乙は、甲に対して、未払の請求代金に対し遅延日数1日につき、1,000分の1の割合で計算した額の遅延利息を請求することができる。
(連帯保証人への履行請求)
第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、連帯保証人に対して、事業を完成すべきことを請求することができる。
(1) 完成期限までに事業を完成する見込みがないと明らかに認められるとき
(2) 着手期限を過ぎても事業に着手しないとき
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したため契約の目的を達することができないと認められるとき
2 連帯保証人は、前項の請求があつたときは、乙に代つてこの事業を完成する責を負うものとする。
(甲の解除権の行使等)
第15条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 完成期限までに事業を完成する見込みがないと明らかに認められるとき又は完成期限までに事業が完成しなかつたとき
(2) 着手期限を過ぎても事業に着手しないとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したため、契約の目的を達することができなくなつたとき
(乙の解除権の行使等)
第16条 乙は、甲が契約に違反し、その違反によつて事業を完成することが不可能となつたときは、契約を解除することができる。
(補則)
第18条 この契約の解釈に関し疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、必要に応じて、甲、乙協議のうえ定める。