○岩泉町入会林野等高度利用促進対策協議会設置条例

昭和53年3月16日

条例第1号

(設置)

第1条 入会林野等高度利用促進対策実施要綱(昭和52年林野組第95号)に基づき、入会林野等高度利用基本計画地区に係る入会林野等高度利用基本計画の作成について意見を聞くため、岩泉町入会林野等高度利用促進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 入会林野等整備の基本方針に関すること。

(2) 土地の高度利用に関すること。

(3) 農林業経営の近代化に関すること。

(4) 生産基盤及び経営近代化施設の整備に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員7人以内をもつて組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 入会権者等の代表者

(2) 森林組合、農業協同組合、その他町の農林業関係団体の代表者

(3) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、入会権者等の代表者については、当該入会集団の整備基本計画作成までの期間とするものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は別に定めるところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林水産課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年10月29日条例第14号)

1 この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成18年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

岩泉町入会林野等高度利用促進対策協議会設置条例

昭和53年3月16日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第4節
沿革情報
昭和53年3月16日 条例第1号
昭和60年10月29日 条例第14号
平成18年1月27日 条例第1号