○しいたけ経営改善資金利子補給費補助金交付要綱
昭和55年12月27日
告示第99号
しいたけ経営改善資金利子補給費補助金交付要綱を次のように定め、昭和55年度以後に貸付けられたしいたけ経営改善資金に係る補助金から適用し、しいたけ経営改善資金融通助成事業補助金交付要綱(昭和53年岩泉町告示第81号)は廃止する。
(目的)
第1条 しいたけ経営の改善に必要な資金の融通を円滑にし、自らしいたけを生産する農業協同組合、森林組合、または、5人以上のしいたけ生産者の組織する団体であつて代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約を定めているもの(以下「協業体等」という。)が経営改善及びしいたけ生産の拡大を図るため当該事業を行うために要する経費に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により交付する。
助成対象植菌 | 生産資材 | 補助金交付の条件 |
次のいずれかに該当する植菌 1 生しいたけ 1年当りの植菌本数が組合員又は構成員1人当りおおむね4,000本以上でかつ、5年以上継続して同程度の規模で行われる植菌 2 乾しいたけ 1年当りの植菌本数が組合員又は構成員1人当りおおむね5,000本以上でかつ、5年以上継続して同程度の規模で行われる植菌 | 1 しいたけ原木 2 種菌 3 せんこう機 | しいたけほだ木200立方メートル以上を有し、または生しいたけについては年間1,000キログラム、乾しいたけについては年間300キログラム以上を生産する協業体等 |
2 補助金は、毎年5月21日から11月20日までの期間(以下「上半期」という。)及び毎年11月21日から翌年5月20日までの期間(以下「下半期」という。)に要した前項の経費に応じて分割し交付するものとする。
(補助金の交付期間)
第3条 補助金を交付する期間は、前条第1項に規定する資金を借り入れた日から起算して、生しいたけに係る補助金にあつては4年以内、乾しいたけに係る補助金にあつては、6年以内とする。
(申請の取り下げ期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)