○しいたけ主産地形成促進事業費補助金交付要綱
平成4年5月1日
告示第26号
しいたけ主産地形成促進事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成4年度分の補助金から適用し、しいたけ主産地拡大推進事業費補助金交付要綱(昭和53年告示第80号)は廃止する。
(目的)
第1条 しいたけの生産性向上及び生産施設の整備拡充を図り、優れたしいたけの生産を促進するため、別に定める審査会で認定を受けた町民(以下「認定農林家」という。)又は自らしいたけを生産する森林組合、農業協同組合若しくは町長が適当と認める団体(以下「組合等」という。)が当該事業を行うために要する経費に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 前条に規定する事業名、区分、事業主体及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
事業名 | 事業区分 | 補助額 |
しいたけ生産性向上推進事業 | 1 原木用ハウス施設の設置 | 事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、865,500円を1組合等当たりの上限額とする。 |
2 運搬機械の導入 | 事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、297,000円を1組合等当たりの上限額とする。 | |
3 乾燥機の導入 | 事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、498,000円を1組合等当たりの上限額とする。 | |
4 暖房施設の導入 | 事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、253,680円を1組合等当たりの上限額とする。 | |
5 予冷保管庫の導入 | 事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、1,060,000円を1組合等当たりの上限額とする。 | |
6 包装機の導入 | 事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、1,156,000円を1組合等当たりの上限額とする。 | |
7 穿孔機の導入 | 事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、650,000円を1組合等当たりの上限額とする。 | |
8 50立方メートル以上のしいたけ生産用ほだ木の造成 | 町が補助対象とした植菌に要する経費の10分の3に相当する額以内の額及び原木の購入及び調達に要する経費の額(1立方メートル当たり1万円を限度とする。)。 | |
菌床しいたけ栽培施設整備事業 | 認定農林家がハウス内で散水、被覆、冷暖房、換気の技術を利用した高品質菌床しいたけを生産するため、栽培施設を設置する事業 | 事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、施設1棟当たり3,000千円かつ認定農林家1戸当たり2棟を限度とする。 |
給水施設整備事業 | 散水装置への給水施設を設置する事業 | 事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、500,000円を1組合等当たりの上限額とする。 |
(補助事業の内容の変更)
第3条 規則第6条第1項第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 各施設における種目に要する経費の20パーセント以上の増減
(2) 事業主体の変更
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助金交付決定の取消し)
第5条 町長は、事業主体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由によることなく、事業着手後5年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。
(2) この告示その他町の規定又は指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第7条 補助金の返還を命ぜられた事業主体は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。
2 補助金の返還を命ぜられた事業主体は、その命令に係る補助金を納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助金交付決定の取消しを受けた事業主体の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第8条 事業主体は、補助金の交付の対象となった資産について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付を受けたときから10年を経過した場合、又は町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
前文(平成5年6月1日告示第41号)抄
1 平成5年度分の補助金から適用する。
前文(平成7年7月21日告示第34号)抄
1 平成7年度分の補助金から適用する。
前文(平成8年10月11日告示第48号)抄
1 平成8年度の事業から適用する。
前文(平成10年9月21日告示第52号)抄
1 平成10年度分の補助金から適用する。
前文(平成12年2月22日告示第11号)抄
1 平成11年度分の補助金から適用する。
前文(平成14年12月2日告示第73号)抄
1 平成14年度分の補助金から適用する。
前文(平成16年11月30日告示第71号)
1 平成16年度分の補助金から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、菌床しいたけ栽培施設整備事業及び給水施設整備事業は、平成25年3月31日限りとする。
前文(平成18年2月24日告示第22号)抄
1 平成17年度分の補助金から適用する。
前文(平成18年8月29日告示第77号)抄
1 平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第36号)
この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年5月1日告示第60号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年3月30日から施行する。
(しいたけ主産地形成促進事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示の一部改正)
2 しいたけ主産地形成促進事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示(平成16年岩泉町告示第71号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「平成27年3月31日」を「平成32年3月31日」に改める。
附則(令和2年3月31日告示第35号の6)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 施設名 | 施設の基準 |
しいたけ生産性向上推進事業 | 原木用ハウス施設 | 1 設置面積がおおむね130平方メートル以上であること。 |
2 間口が7.1メートル以上であること。 | ||
3 ほだ木用被覆資材を装備していること。 | ||
4 散水装置(動力は除く。)を有すること。 | ||
運搬機械 | 動力使用のもので、原動機は5.5馬力以上であること。 | |
乾燥機 | エビラの収容能力が30枚以上であり、間接熱風方式であること。 | |
暖房施設 | 暖房能力が毎時12,000キロカロリー以上であること。 | |
予冷保管庫 | 1 庫内面積4.9平方メートル以上のプレハブ冷蔵庫であること。 | |
2 パネル厚42ミリメートル以上であること。 | ||
3 庫内高1.9メートル以上であること。 | ||
4 冷却機の能力が0.75キロワット以上であること。 | ||
しいたけ包装機 | 1 毎分20個以上のトレイを包装することのできる包装機であること。 | |
2 しいたけ用であること。 | ||
穿孔機 | 1回の操作で同時に3個以上の穴があくもの |
別表第2(第9条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | しいたけ主産地形成促進事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | しいたけ主産地形成促進事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止廃止)の理由の生じた日から10日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
規則第13条第1項の規定による書類 | しいたけ主産地形成促進事業費補助金交付請求書 | 第5号 | 2部 | 別に定める |
1 事業実績書 | 第2号 | 2部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 2部 | ||
着手(完了)届 | しいたけ主産地形成促進事業着手(完了)届 | 第6号 | 1部 | 事業着手(完了)後速やかに |