○企業立地奨励条例
平成元年3月20日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、岩泉町内に工場等の事業所を新設又は増設する者に対して奨励措置を講ずることにより、企業の立地を促進し、もって雇用の増大と町経済の振興に寄与することを目的とする。
(1) 事業所 別表に掲げる事業の用に供する施設をいう。
(2) 新設 町内に事業所を有しない者が、町内に新たに事業所を設置すること(買取りその他建設以外の方法による事業所の取得で規則で定める場合を含む。)、又は町内に事業所を有する者が当該事業所と異なる事業の事業所を設置することをいう。
(3) 増設 町内に既設の事業所を有する者が、規模の拡大を図るため、当該事業所と同じ事業の事業所を町内に設置すること、又は当該既設の事業所を拡張することをいう。
(4) 投下固定資本 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に掲げる固定資産のうち事業の用に直接供されるものをいう。
(5) 新規雇用 新設又は増設(以下「設置」という。)した事業所を運営又は操業するため、町内に住所を有する者を新たに雇用することをいう。
(6) 金融機関等 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行、信用金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行又は独立行政法人中小企業基盤整備機構その他町長が適当と認めるものをいう。
(7) 特定区域 特定区域における産業の活性化に関する条例(平成18年岩手県条例第18号)による指定を受けた区域をいう。
(便宜の供与)
第3条 町長は、事業所を設置しようとする者に対し、必要に応じて事業所用地の取得及び労務の充足等の援助協力並びに資料の提供その他事業所の設置に関し、必要な便宜を供与することができる。
(奨励措置)
第4条 町長は、事業所の設置者に対し、次の奨励措置を講ずることができる。
(1) 企業立地奨励金の交付
(2) 利子補給金の交付
(3) 雇用奨励金の交付
(1) 事業所の設置場所は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業を導入すべき地区、工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項の規定により作成された工場立地調査簿に記載されている工場適地又は町長が適当と認める地域であること。
(2) 新設の場合は、開始日において、投下固定資本総額が3,000万円以上で、かつ、新規雇用の常用の従業員が5人以上であること。
(3) 増設の場合は、開始日において、その増設に係る部分の投下固定資本総額が1,000万円以上で、かつ、新規雇用の常用の従業員が3人以上であること。
2 前項に規定する企業立地奨励金の交付期間は、当該事業所の開始日以後最初に固定資産税を課すべき年度から3年度間とする。
(利子補給金の交付)
第6条 町長は、前条第1項各号に規定する事業所の設置者が、当該事業所の設置に係る家屋及び償却資産並びに敷地の取得又は造成(当該事業所の開始日までの当該事業所の設置のための取得又は造成に限る。)に要する資金に充てるため、金融機関等から資金を借入れた場合、当該借入金について、予算の範囲内で利子補給金を交付することができる。
2 前項の利子補給金の額は、開始日以後の最初の利子の支払日又は元金償還日の翌日から3年間(以下「借入期間」という。)において、当該借入金の借入期間の利率(3.0パーセントの利率を限度とする。)に借入金(2億円を限度とする。)を乗じて得た額以内の額とする。
(雇用奨励金の交付)
第7条 町長は、第5条第1項各号に規定する事業所の設置者で引き続き1年以上新規雇用の常用の従業員を、新設にあっては5人、増設にあっては3人を超えて雇用した者に対し、当該従業員で新設にあっては5人、増設にあっては3人を超える従業員のうち規則で定める従業員1人につき30万円を予算の範囲内で雇用奨励金として交付することができる。
2 前項の雇用奨励金の交付額は、当該事業所の立地1件につき2,000万円を限度とする。
(奨励措置の決定)
第8条 奨励措置を受けようとする者は、町長の決定を受けなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付することができる。
(事業の変更届出)
第9条 前条の規定により奨励措置を受けている者は、奨励事業に変更が生じたときは速やかにその旨を町長に届出なければならない。
(奨励措置の承継)
第10条 奨励措置は、相続又は譲渡等の事由により事業が承継されたときは奨励期間の残存期間承継人に対して行うものとする。
2 奨励措置を承継しようとする者は、町長に届け出なければならない。
(奨励措置の取消等)
第11条 町長は、現に奨励措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 当該事業を廃止または休止したとき若しくは廃止または休止の状態にあると認められるとき。
(2) 第5条に規定する要件を欠いたとき。
(3) 詐欺その他の不正行為によって奨励措置を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により奨励措置を取消した場合において、当該取消し部分に関し、既に企業立地奨励金、利子補給金又は雇用奨励金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部を返還させることができる。
(報告及び調査)
第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、決定者に対し報告を求め又は調査することができる。
(補則)
第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業立地奨励条例の規定は、平成2年12月1日から適用する。
附則(平成12年12月19日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の企業立地奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置について適用し、同日前の新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月7日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の企業立地奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置について適用し、同日前の新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月5日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の企業立地奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置について適用し、同日前に新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月26日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の企業立地奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置について適用し、同日前に新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月6日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の企業立地奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置について適用し、同日前に新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月8日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
第2条第1号の事業
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める次の事業
(1) 製造業(大分類)
(2) 道路貨物運送業(中分類)
(3) 倉庫業(中分類)
(4) こん包業(小分類)
(5) 卸売業(複数の中分類)
(6) 宿泊業(中分類)
(7) 学校教育及びその他の教育、学習支援業(中分類)
(8) 学術・開発研究機関(中分類)
(9) 医療業及び社会保険・社会福祉・介護事業(中分類)
(10) 娯楽業(中分類)のうち小分類番号804及び805の事業
(11) 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類)
(12) 農業(中分類)
(13) 前各号に類する事業で、町長が特に必要と認める事業