○岩泉町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成20年6月18日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

小本地区

岩泉町小本字長内地内

100分の10以上

100分の15以上

岩泉町中島字長内地内

猿沢地区

岩泉町猿沢字日向前地内

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成20年6月18日 条例第26号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成20年6月18日 条例第26号
平成30年3月16日 条例第9号