○岩泉町企業立地補助金交付要綱
平成8年9月20日
告示第46号
岩泉町企業立地補助金交付要綱を次のように定め、平成8年10月1日から施行する。
(目的)
第1条 企業の立地及び起業を促進し、地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、企業又は起業者(以下「企業」という。)が町内に工場又は事業所(以下「工場等」という。)を新設し、又は増設する場合に要する経費に対して、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(交付対象企業)
第2条 補助金の対象となる企業は、次の各号のいずれにも該当する企業であって、当該要件に該当することにつき、あらかじめ町長の認定を受けたものとする。
(1) 工場等を次に掲げるいずれかの場所に新設し、又は増設するものであること。
ア 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区
イ 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1項に規定する産業導入地区
ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域
エ 県、町又はこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域
オ 町長が特に必要と認める場所
(2) 新設し、又は増設する工場等において、次に掲げるいずれかの事業を営むものであること。
ア 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「日本標準産業分類」という。)大分類Eに分類される事業をいう。)
イ ソフトウェア業(日本標準産業分類小分類番号391に分類される事業をいう。)
ウ 自然科学研究所(日本標準産業分類小分類番号711に分類される事業をいう。)
エ 農畜産物・水産物卸売業(日本標準産業分類小分類番号521に分類される事業をいう。)
オ 木材・竹材卸売業(日本標準産業分類細分類番号5311に分類される事業をいう。)
カ 野菜・果実小売業(日本標準産業分類小分類番号582に分類される事業をいう。)
キ 社会保険・社会福祉・介護事業(日本標準産業分類中分類85に分類される事業をいう。)
(3) 工場等の新設又は増設に伴う固定資産投資額(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得等に要する経費の総額をいう。ただし、償却資産については、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで並びに第6号及び第7号に掲げる資産をいう。以下同じ。)及び雇用者(雇用期間の定めのない者で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者となっているもの。以下「常用雇用者」という。)の数が次に該当するものであること。
ア 新設にあっては、工場等の新設に伴う固定資産投資額が3千万円以上であること及び常用雇用者として新たに採用された者(以下「新規常用雇用者」という。)の数が5人以上であり、かつ、製造業においては最終計画が20人以上であること。
イ 増設にあっては、次に掲げる要件を全て満たすこと。
(ア) 工場等の増設に伴う固定資産投資額が、3千万円以上であること。
(イ) 工場等の増設に伴う新規常用雇用者の数が5人以上であり、かつ、増設後の常用雇用者の数が5人以上増加すること。
(ウ) 補助金の交付を受けた実績のある工場等の増設にあっては、新たに補助金の交付を受けて実施しようとする増設後における常用雇用者の数が、当該増設に伴い増加する数に次に掲げる数を加えた数以上であること。
a 新設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合は20人
b 増設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合、直近の補助金の交付により増加した後の常用雇用者の数
(4) 新設し、又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 区分 | 補助額 |
企業が工場等を新設し、又は増設する場合に要する次に掲げる経費 (1) 工場等の用地の取得及び造成にする経費 (2) 構築物等の建設に要する経費 (3) 機械、設備等償却資産の取得に要する経費 | 岩手県の定める企業立地促進奨励事業費補助金交付要綱(平成14年5月9日制定)第1に規定する認定企業 | 当該補助対象経費の10分の2に相当する額以内の額で、3億円を限度とする。ただし、同一工場等に対し補助する額の通算限度額は、3億円とする。 |
上記以外の企業 | 当該補助対象経費の10分の1に相当する額以内の額で、1億円を限度とする。ただし、同一工場等に対し補助する額の通算限度額は、1億円とする。 |
2 同一工場等において、前項の表区分の欄に規定するそれぞれの要件で補助を受ける場合にあっては、当該同一工場等に対し補助する額の通算限度額は、3億円とする。
(1) 工場等建設計画書(操業開始までの日程表、図面を添付すること。)
(2) 工場等用地の取得及び造成計画書
(3) 事業内容が第2条第2号に該当することの説明書
(4) 雇用者の雇入れに関する計画書
(5) 固定資産投資に関する計画書
(6) 工場等建物一覧表
(7) 公害の防止に関する計画書
(8) 定款
(9) 法人登記簿謄本
(10) 印鑑証明書
(11) 申請時前3年分の営業報告書、事業税納税証明書及び町税納税証明書
(12) 増設にあっては、常用雇用者の数の要件に該当することの説明書
(企業立地補助金交付認定委員会)
第5条 前条の規定による申請書を提出した企業に関する事項を検討するため、岩泉町企業立地補助金交付認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
(認定書の送付)
第6条 町長は、申請書の提出があった場合は、認定委員会の意見を聴いて、適当と認めるときは、認定の決定を行い、岩泉町企業立地補助金交付認定通知書(様式第2号)により申請者に送付するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合、必要と認めるときは、認定委員会の意見を聴くものとする。
(操業等の開始の届出)
第8条 認定企業は、認定工場の操業等を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に、岩泉町企業立地補助金交付操業開始届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
(承継の届出)
第9条 合併、譲渡、相続その他の事由により、認定企業に係る事業を承継した者は、その承継の日から30日以内に、承継を証する書類を添えて、岩泉町企業立地補助金交付承継届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
(交付申請)
第10条 認定企業は、操業等の開始の日から1年以内に、次の書類を添付して、岩泉町企業立地補助金交付申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。
(1) 事業内容が第2条第2号に該当することの説明書
(2) 固定資産投資額明細書
(3) 土地(造成を含む。)又は建物に係る契約書及び領収書の写し
(4) 償却資産に係る領収書の写し
(5) 雇用者名簿
(6) 新規常用雇用者の雇用通知書等の写し
(7) 工場等の配置図
(8) 工場等の写真
(9) 増設の場合は、常用雇用者の数の要件に該当することの説明書
(申請の取下げ)
第12条 認定企業は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。
(指示事項の遵守)
第13条 認定企業は、町長が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。
2 町長は、前項の請求書の申請があったときは、速やかに認定企業に補助金を支払うものとする。
(1) 正当な理由によることなく、町長の認定後3年以内に操業を開始しないとき。
(2) 正当な理由によることなく、操業等開始後5年以内に事業を休止又は廃止したとき。
(3) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(4) この告示に違反する行為があったとき。
(5) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により認定を取り消したときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 認定を取り消された企業は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。
2 認定を取り消された企業は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、認定を取り消された企業の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第18条 認定企業は、補助金の交付の対象となった固定資産について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、岩泉町企業立地補助金交付財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付を受けたときから10年を経過した場合は、この限りでない。
(立入検査等)
第20条 町長は、当該補助金の交付を受ける者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事業所、工場等に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
前文(平成12年9月4日告示第46号)抄
1 平成12年度分の補助金から適用する。
前文(平成15年9月12日告示第57号)抄
1 平成15年度分の補助金から適用する。
前文(平成16年12月21日告示第75号)
1 平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年度において、第2による認定を受けようとする企業のうち告示が施行された日から30日以内に工事に着手する企業又は既に工事に着手している企業にあっては、第4の規定にかかわらず、告示施行後速やかに申請を行うものとする。
3 平成16年度において、第6による認定を受けた企業のうち既に操業を開始している企業にあっては、第8の規定にかかわらず、認定決定後速やかに届出を行うものとする。
附則(平成20年5月29日告示第42号)
1 この告示は、平成20年5月29日から施行する。
2 この告示による改正後の岩泉町企業立地補助金交付要綱の規定は、平成20年5月29日以後に認定を受ける企業について適用し、同日前に認定を受けた企業については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月1日告示第77号)
この告示は、平成21年6月1日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年7月6日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年7月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町企業立地補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後の年度分の補助金から適用し、平成26年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月2日告示第17号)
この告示は、平成30年3月2日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。