○岩泉町中小企業被災資産修繕事業費補助金交付要綱
平成23年6月1日
告示第47号の2
(趣旨)
第1条 岩泉町は、東日本大震災津波により被害を受けた中小企業者の事業再開を支援し、早期の経済基盤の再興及び就業機会の確保を図るため、中小企業被災資産修繕事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この告示において、「中小企業者」とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1号から第3号に規定する中小企業者をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3条 岩泉町は、この補助金を別表第1の基準により交付するものとする。
2 補助対象者及びその者と生計を一にする者が、町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納していないこと。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 申請者は、当該補助金に係る仕入れにかかる消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れにかかる消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れにかかる消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定をするものとする。
2 町長は、交付決定をする場合において、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 平成26年度末までに、被災時の従事者数を回復すること。
(2) この補助金により修繕した資産を町長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を岩泉町に納付させることがあること。
(3) この補助金により修繕した資産は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業終了の翌年度(4月1日から翌年3月末日までの期間をいう。以下同じ)から起算して5年間保管しておかなければならないこと。
(5) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
3 町長は、交付決定等の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容に不服があるときは、当該通知を受け取った日から起算して15日以内に、申請の取下げをすることができる。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。
2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。
(事業の中止又は廃止の承認申請)
第8条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとするときは、その旨を記載した申請書を、事業を中止又は廃止しようとする日の20日前までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)を、補助事業の終了した日から起算して20日を経過するまでに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
2 第4条第2項ただし書きにより交付を申請し、前項により実績を報告した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(第4条第2項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の支払い)
第11条 町長は、前条の額の確定を行った後、補助金を交付する。
(交付決定の取り消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、補助事業に関して、規程若しくはこの告示の規定に基づく町長の指示又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
3 町長は、前2項の取り消しの決定を行った場合には、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(延滞金)
第15条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から起算して納付の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を岩泉町に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により修繕した資産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付ける場合においては、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
2 前項ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年6月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(令和元年7月12日告示第21号)
この告示は、令和元年7月12日から施行する。
別表第1 (第3条関係)
項目 | 内容 |
補助対象者 | 東日本大震災津波によって被害を受けた岩泉町内の店舗、工場等の修繕を行う中小企業者 |
対象業種 | 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項第5号に規定する業種(通番64、65、67、69、70を除く。)のうち、市町村が認める業種 |
補助金の対象となる経費 | 東日本大震災津波により被害を受けた、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号及び第6号から第7号までに掲げる資産について、その原状を回復するための費用をいう。ただし、被災資産の復旧に代えて固定資産を取得する場合の費用を除く。 ※ 住宅と店舗等が一体となっている場合は、店舗等部分に係る額(全体の経費に建物の延べ床面積に占める店舗等部分の床面積の割合を乗じて得られた額)とする。 ※ 卸売業、サービス業、小売業にあっては、修繕費が1,000千円以上(宿泊業にあっては、10,000千円以上)、製造業、建設業、運輸業その他の業種にあっては、10,000千円以上であること。 |
補助率 | 1/2以内 |
補助限度額 | 卸売業、サービス業、小売業 2,000千円(宿泊業20,000千円) 製造業、建設業、運輸業その他の業種 20,000千円 |
対象期間 | 平成23年度(要綱を施行した日の属する月の翌日から起算して3か月以内に着手すること) ※「着手」とは、修繕費の見積書を徴収することをいう。 |
雇用条件 | 平成26年度末までに、被災時の従事者数を回復すること。 |
別表第2(第7条関係)
軽微な変更の範囲 | 20%を超えない範囲における経費の配分の変更又は20%を超えない範囲における交付決定額の減額変更であって、事業計画の大幅な変更がないもの。 |
別表第3(第12条関係)
交付申請及び実績報告を併せて行うことができる者 | この告示を施行した日において、既に修繕を終えている者。 |