○岩泉町中小企業被災資産復旧事業費補助金交付要綱
平成24年11月30日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、被災資産を所有する中小企業者で事業を再開しようとする事業(以下「補助事業」という。)を行うものを支援するため、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により岩泉町中小企業被災資産復旧事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、もって岩泉町の経済基盤の再興及び就業機会の確保を図ることを目的とする。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに同年4月7日に発生した余震による災害をいう。
(2) 中小企業者 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1号から第3号までに規定する中小企業者をいう。
(3) 被災資産 自己の所有する事業用資産のうち東日本大震災により被災したものをいう。
(5) 従事者 中小企業者が営む事業に従事している者をいう。
(補助金の交付基準)
第3条 補助金の交付の基準は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町中小企業被災資産復旧事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 申請者は、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)のうち消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助対象経費の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
2 町長は、前項の規定による交付をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業を再開した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)から起算して、3年経過した年度の終了する日までに、東日本大震災以前の従事者数を回復すること。
(2) この補助金により復旧した被災資産を町長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を岩泉町に納付させることがあること。
(3) この補助金により復旧した被災資産は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。
(5) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その旨を記載した届書を、事業を中止し、又は廃止しようとする日の20日前までに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届に対し、届出事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、岩泉町中小企業被災資産復旧事業費補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)を補助事業の終了した日から起算して20日を経過するまでに、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
2 第4条第2項ただし書きの規定により補助対象経費のうち消費税等相当額を減額しないで交付を申請し、前項により実績を報告した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助対象経費のうち仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(第4条第2項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の支払い)
第11条 町長は、前条の補助金の額の確定の後、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合は、当該補助事業者にその旨を通知するものとする。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(延滞金)
第14条 補助事業者は、前条の規定による返還を期限までに行わなかったときは、納期日の翌日から起算して納付の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を岩泉町に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により復旧した被災資産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付ける場合においては、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
2 前項ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年11月30日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成25年3月28日告示第44号)
この告示は、平成25年3月28日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
別表第1(第3条関係)
項目 | 内容 |
補助対象者 | 東日本大震災により事業用資産が被災し、岩泉町で事業を再開しようとする中小企業者であって、被災資産の復旧を行うもの。 |
補助対象業種 | 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項第5号に規定する業種(医療業(療術業及び歯科技工所を除く。)、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業、学校教育、協同組合及び学術・開発研究機関を除く。)のうち、岩泉町が認める業種。 |
補助金の対象となる経費 | 事業再開のために不可欠な被災資産の復旧に要する経費。ただし、他社に貸与することを目的とする被災資産の復旧に要する経費を除く。 |
補助要件 | 1 復旧に要する経費が1,000千円以上であること。ただし、卸売業、サービス業(宿泊業を除く。以下同じ。)又は小売業以外の業種を営む中小企業者が被災資産を修繕する場合は、復旧に要する経費が10,000千円以上であること。 2 被災資産を取得する場合は、復旧する施設設備が所在していた事業拠点の主たる施設設備が滅失していること。 |
補助率 | 1/2以内 |
補助限度額 | 20,000千円を限度とする。ただし、卸売業、サービス業又は小売業に対する修繕経費の補助額は、2,000千円を限度とする。 |
対象期間 | 補助金交付決定を行った年度内に補助事業を完了し、事業を再開することを原則とする。 |
雇用条件 | 事業を再開した日の属する年度から起算して、3年を経過した年度の終了する日までに、被災時の従事者数を回復すること。 |
別表第2(第7条関係)
軽微な変更の範囲 | 20%を超えない範囲における交付決定額の減額変更であって、事業計画の大幅な変更がないもの。 |