○岩泉町中小企業振興資金信用保証料補給補助金交付要綱
平成21年2月10日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項第5号に規定する町内の中小企業者(以下「第5号認定者」という。)が岩泉町中小企業振興資金融資規則(平成9年岩泉町規則第12号)に基づく融資を受ける場合に岩手県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を付すための経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき信用保証料補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(申請の取下げ期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 町外に転出し、又は移転したとき。
(3) その他町長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
3 中小企業振興資金の融資を行った金融機関は、補助対象者が前2項に該当する事実を知った場合には、速やかにその旨を町長に通知するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年2月10日から施行し、平成20年10月31日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日告示第15号の2)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第21号の2)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第34号)
この告示は、平成25年3月30日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第27号)
この告示は、平成26年3月31日から施行する。