○岩泉町中小企業振興資金信用保証料補給補助金交付要綱

平成21年2月10日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項第5号に規定する町内の中小企業者(以下「第5号認定者」という。)岩泉町中小企業振興資金融資規則(平成9年岩泉町規則第12号)に基づく融資を受ける場合に岩手県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を付すための経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき信用保証料補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象及び補助額等)

第2条 前条に規定する経費は、中小企業振興資金の融資を受ける第5号認定者が協会に対して納付する信用保証料の額とする。

2 前項に規定する経費に対する補助額は、第5号認定者が協会に対して納付した信用保証料の額(分納の場合にあっては、当該年度に納付した額)とし、延滞保証料は、対象としない。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする第5号認定者は、岩泉町中小企業振興資金信用保証料補給補助金交付申請書(様式第1号)に融資実行証明書(様式第2号)及び信用保証料納付証明書(様式第3号)を添えて別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、岩泉町中小企業振興資金信用保証料補給補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助金の交付)

第6条 第5号認定者は、第4条の通知を受けたときは、速やかに岩泉町中小企業信用保証料補給補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた第5号認定者(以下「補助対象者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 町外に転出し、又は移転したとき。

(3) その他町長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

2 補助対象者は、第6条の規定により補助金の交付を受けた信用保証料の算定基礎となった中小企業振興資金を早期完済したことにより協会から信用保証料の返戻を受けたときは、直ちに岩泉町中小企業振興資金信用保証料補給補助金返戻報告書(様式第6号)により町長に報告し、当該返戻を受けた信用保証料に相当する額を町長に返納しなければならない。

3 中小企業振興資金の融資を行った金融機関は、補助対象者が前2項に該当する事実を知った場合には、速やかにその旨を町長に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年2月10日から施行し、平成20年10月31日から適用する。

(平成22年3月31日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日告示第15号の2)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第21号の2)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第34号)

この告示は、平成25年3月30日から施行する。

(平成26年3月31日告示第27号)

この告示は、平成26年3月31日から施行する。

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岩泉町中小企業振興資金信用保証料補給補助金交付要綱

平成21年2月10日 告示第11号

(平成26年3月31日施行)