○中小企業設備機械類貸与利子補給補助金交付要綱

平成元年3月20日

告示第16号

中小企業設備機械類貸与利子補給補助金交付要綱を次のように定め、平成元年4月1日以後に貸与損料の支払期日が到来する貸与に係る補助金から適用する。

(趣旨)

第1条 この告示は、中小企業者の振興を通じて地域産業の活性化を図るため、公益財団法人いわて産業振興センター(以下「センター」という。)が実施する地域産業活性化企業設備貸与事業による設備の貸与を受けた中小企業者に対し、設備の貸与損料(以下「利子」という。)の支払に要する経費の一部につき、予算の範囲内において中小企業設備機械類貸与利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、岩手県地域産業活性化企業設備貸与事業実施要領に基づきセンターが実施する地域産業活性化企業設備貸与事業(以下「貸与事業」という。)による設備の貸与を受けた中小企業者であって、町内に居住又は所在し、企業立地奨励条例(平成元年岩泉町条例第25号)による奨励措置を受けておらず、かつ、町税、保険料、使用料等で町長が定めるもの(法人にあっては当該法人名義のものに限る。)を1年以上滞納していない者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付の対象及び補助額等)

第3条 第1条に規定する経費は、中小企業者が貸与事業により、設備機械類をセンターから借り受けた場合において、借受けに係る利子の支払に要する経費(当該貸与事業により借り受ける設備機械類の引渡しを受けた日から5年以内の期間(以下「補助対象期間」という。)に係る経費に限る。)とする。

2 前項に規定する経費に対する補助額は、補助対象期間の利率(年2パーセントを限度とする。)を借受け平均残高に乗じて得た額以内の額とする。

(補助金の承認申請)

第4条 補助金の承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、センターから設備機械類の引渡しを受けた日の属する月の翌々月末までに、中小企業設備機械類貸与利子補給補助金承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 中小企業設備機械類貸与決定通知書の写し

(2) 設備の貸与等に係る契約書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の承認)

第5条 町長は、承認申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の承認の可否を決定し、中小企業設備機械類貸与利子補給補助金承認(却下)通知書(様式第2号)により承認申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第6条 前条の規定により補助金の承認を受けた者(以下「承認決定者」という。)は、承認を受けた事項に変更があったときは、中小企業設備機械類貸与利子補給補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 変更後の中小企業設備機械類貸与決定通知書の写し

(2) 設備の貸与等に係る変更後の契約書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、中小企業設備機械類貸与利子補給補助金変更承認(却下)通知書(様式第4号)により承認決定者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする承認決定者は、中小企業設備機械類貸与利子補給補助金申請書(様式第5号。以下「補助金申請書」という。)に、償還金及び利子を納入したことが確認できる書類の写しを添付して毎年6月30日までに町長に提出しなければならない。

2 貸与事業に係る債務の償還を完了したときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期日以外の日であっても補助金申請書を提出することができる。

(補助金の交付等)

第8条 町長は、補助金申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、中小企業設備機械類貸与利子補給補助金交付決定通知書(様式第6号)により承認決定者に通知し、及び補助金を交付するものとし、補助金の交付が適当でないと認めるときは中小企業設備機械類貸与利子補給補助金不交付決定通知書(様式第7号)により承認決定者に通知するものとする。

(補助金の取消等)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた承認決定者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定者に係る前条の規定による決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 破産手続開始その他の理由により対象設備機械類に係る債務の償還の完了が見込めなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成する見込みがなくなったとき。

(補助金の過誤の報告等)

第10条 交付決定者はセンターに支払った利子等について過誤払があったときは、速やかに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告があった場合において、過誤払のあった利子等の額と既に交付した補助金との差額があるときは、当該差額に相当する額の返還を命じ、若しくは補助金を交付し、又は翌年度以降の補助金と相殺することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成元年3月20日から施行する。

(平成11年2月22日告示第14号)

1 平成11年2月22日から施行する。

(平成13年2月22日告示第6号)

1 平成12年4月1日以後の貸与に係る補助金から適用する。

(平成18年5月30日告示第52号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年5月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中小企業設備機械類貸与利子補給補助金交付要綱第2の規定は、平成18年5月30日以後に貸与を受ける設備に係る利子補給補助金から適用し、同日前に貸与を受けた設備に係る利子補給補助金については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日告示第51号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月8日告示第84号の3)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年12月8日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中小企業設備機械類貸与利子補給補助金交付要綱第2条及び第3条の規定は、平成23年4月1日以後に貸与を受ける設備に係る利子補給補助金から適用し、同日前に貸与を受けた設備に係る利子補給補助金については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日告示第28号)

この告示は、平成26年3月31日から施行する。

(平成29年3月3日告示第16号)

この告示は、平成29年3月3日から施行する。

(平成30年1月16日告示第2号の2)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成30年1月16日から施行する。

(経過措置)

第2条

4 第4条の規定による改正後の中小企業設備機械類貸与利子補給補助金交付要綱第4条の規定は、施行日以後の対象融資について適用し、同日前の当該融資に係る同条の規定の適用については、「センターから設備機械類の引渡しを受けた日の属する月の翌々月末」とあるのは「町長が別に定める日」とする。

(平成30年3月6日告示第20号)

この告示は、平成30年3月6日から施行する。

(平成31年3月25日告示第26号)

この告示は、平成31年3月25日から施行する。

(令和2年3月25日告示第32号)

この告示は、令和2年3月25日から施行する。

(令和2年12月14日告示第110号)

この告示は、令和2年12月14日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

中小企業設備機械類貸与利子補給補助金交付要綱

平成元年3月20日 告示第16号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成元年3月20日 告示第16号
平成11年2月22日 告示第14号
平成13年2月22日 告示第6号
平成18年5月30日 告示第52号
平成21年3月31日 告示第51号
平成23年12月8日 告示第84号の3
平成26年3月31日 告示第28号
平成29年3月3日 告示第16号
平成30年1月16日 告示第2号の2
平成30年3月6日 告示第20号
平成31年3月25日 告示第26号
令和2年3月25日 告示第32号
令和2年12月14日 告示第110号