○岩泉町中小企業退職金共済事業補助金交付要綱
平成21年3月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、中小企業の振興及び中小企業の従業員の福祉の増進並びに雇用の安定を図るため、町内の中小企業者が新たに独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)と退職金共済契約を締結した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、岩泉町中小企業退職金共済事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する事業主で、町内に事業所を有しているものをいう。
(2) 中小企業退職金共済契約 法第2条第3項に規定する契約をいう。
(3) 被共済者 中小企業者の経営する事務所若しくは店舗又は工場に勤務している常用従業員(短時間労働者を含む。)で中小企業退職金共済契約の被共済者であるものをいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3条 補助金の交付対象は、中小企業者が機構との間で締結した中小企業退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して3月の間に納付した掛金(当該効力が生じた日後に被共済者となった者に係る掛金を除く。)に要する経費とする。
2 補助金の補助額は、被共済者の掛金月額の3月分に相当する額とする。ただし、被共済者の掛金月額が1人当たり5,000円を超える場合は、5,000円を限度とする。
3 補助金の交付を受けようとする中小企業者は、この補助金の交付を申請する時点において、法第2条第6項に規定する共済契約者であり、かつ、その事業主(個人にあっては当該事業主と生計を一にする者を含む。)が町税、保険料、使用料等で町長が定めるもの(法人にあっては当該法人名義のものに限る。)を1年以上滞納していない者(町長が特別の理由があると認めた場合を除く。)でなければならない。
(申請の取下げ期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)