○岩泉町観光センターの設置及び管理に関する条例
平成17年11月9日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩泉町観光センター(以下「観光センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 旅客及び地域住民の便益に供するため、観光センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩泉観光センター | 岩泉町岩泉字中野40番地93 |
小本観光センター | 岩泉町小本字南中野239番地1 |
龍泉洞観光センター | 岩泉町岩泉字神成地内 |
(事業)
第3条 観光センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 休憩のための施設の提供に関すること。
(2) 旅客に対する観光及び物産品の案内に関すること。
(3) その他前2号に準ずる事業
(使用時間)
第4条 観光センターの使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(行為の制限)
第5条 観光センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 観光センターの全部又は一部を独占して使用すること。
(2) 物品を販売し、若しくは頒布し、業として案内をし、又は写真を撮影すること。
(3) 広告物その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告物その他これに類するものを工作物に表示すること。
(4) 行商、募金、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(5) 興行を行うこと。
2 町長は、観光センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 観光センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、観光センターの管理上特に必要と認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、観光センターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用の許可の際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。
(使用料の免除)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。
(2) 公益上特別の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、観光センターの設置の目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に観光センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に観光センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(3) 観光センターの使用時間の変更に関する業務
(4) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、観光センターの管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、観光センターの管理を行わなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の岩泉町観光センターの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく観光センターの管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 この条例の施行前、旧条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年12月11日条例第34号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第32号)
この条例は、平成27年12月28日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 施設 | 使用時間 |
岩泉観光センター | 休憩室 | 午前7時から午後8時まで |
会議室 | ||
小本観光センター | 多目的スペース | 午前9時から午後9時まで |
龍泉洞観光センター | 休憩室 | 10月から翌年の4月まで 午前8時30分から午後5時まで 5月から9月まで 午前8時30分から午後6時まで |
会議室 |
別表第2(第10条関係)
1 施設の占用
種別 | 単位 | 使用料 |
営業用バス | 1台につき | 月額 650円 |
営業用タクシー | 1台につき | 月額 310円 |
その他の建築施設 | 1m2までごとに | 月額 870円 |
2 行商、募金、興行、展示会等
種別 | 単位 | 使用料 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1人につき | 日額 310円 |
興行、展示会その他これらに類する催しの開催 | 1日につき | 3,300円 |
3 普通広告
種別 | 単位 | 使用料 | |||
ポスター | B1列 | タテ | 103.0cm | 7日までごとに | 870円 |
ヨコ | 72.8cm | ||||
B2列 | タテ | 72.8cm | 7日までごとに | 430円 | |
ヨコ | 51.5cm | ||||
B3列 | タテ | 36.4cm | 7日までごとに | 310円 | |
ヨコ | 72.8cm | ||||
額面 | タテ | 103.0cm | 3月までごとに | 3,300円 | |
ヨコ | 72.8cm | ||||
書き込み広告 | タテ | 60.0cm | 3月までごとに | 3,300円 | |
ヨコ | 120.0cm |
4 特殊広告
種別 | 単位 | 使用料 | |
特種額面 | 基準額 (3月までごとに)3/4m2まで 3,830円 以上1/4m2増すごとに760円加える。 | 基準額×1.0 | 電気等を使用する場合は、実費相当額を加算する。 |
建植板 | 基準額×2/3 | ||
広告塔 | 基準額×2/3 | ||
ベンチ広告 | 基準額×6/10 | ||
吸い殻入れ広告 | 1個につき3月までごとに | 310円 | |
くずもの入れ広告 | 1個につき3月までごとに | 310円 | |
掲出板広告 | 1個につき3月までごとに | 310円 | |
配布物広告 | 1,000部につき | 3,300円 | |
その他の広告 | その都度 | 町長が定める額 |
5 コインロッカー
種別 | 単位 | 使用料 |
小型 | 1回につき | 100円 |
大型 | 1回につき | 200円 |
6 加算使用料
自動販売機等電気を使用する機具を設置する場合は、電気料相当額を加算する。 |