○氷渡交流施設条例

平成22年6月14日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、氷渡交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康増進を図り、併せて交流による地域の活性化を図るため氷渡交流施設を次のとおり設置する。

(1) 名称 氷渡交流施設

(2) 位置 岩泉町安家字氷渡237番地1

(事業)

第3条 氷渡交流施設は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 交流及び研修事業に関すること。

(2) 休憩及び宿泊の利用に関すること。

(3) その他前2号に準ずる事業

(使用期間)

第4条 氷渡交流施設の使用期間は、別表1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 氷渡交流施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 氷渡交流施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、氷渡交流施設の管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、氷渡交流施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 氷渡交流施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用の許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定に基づく許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、氷渡交流施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号又は第6号に該当する場合は、この限りでない。

(特別な設備の設置等の制限)

第8条 使用者は、氷渡交流施設を使用するに当たって、特別な設備を設置し、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、氷渡交流施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

(使用料の免除)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用又は公益上特別の理由があると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第7条第1項第5号又は第6号の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償義務)

第14条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、氷渡交流施設の設置の目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に氷渡交流施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に氷渡交流施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 氷渡交流施設の使用期間の変更に関する業務

(4) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、氷渡交流施設の管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条の規定中「町長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て」と、第5条第7条第10条及び第13条第1号の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、氷渡交流施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。

2 氷渡探検洞条例(平成17年岩泉町条例第32号)は、廃止する。

(平成25年12月11日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設

使用時間

使用期間

研修室

午前9時から午後9時まで

5月1日から10月31日まで

バンガロー

宿泊使用

午後2時から翌日午前10時まで

炊事場兼シャワー室

日帰り使用

午前10時から午後4時まで

別表第2(第11条関係)

区分

使用料

研修室

午前9時から正午まで 1,100円

午後1時から午後5時まで 1,100円

午後6時から午後9時まで 1,100円

午前9時から午後5時まで 2,200円

午後1時から午後9時まで 2,200円

午前9時から午後9時まで 3,300円

バンガロー

宿泊使用1棟につき 2,200円

日帰り使用1棟につき 1,100円

コインシャワー

1回につき 100円

氷渡交流施設条例

平成22年6月14日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)