○岩泉町物産展示場設置要綱
昭和62年4月1日
告示第21号の8
(設置)
第1条 町産品の普及振興等を図るため、岩泉町物産展示場(以下「物産展示場」という。)を役場庁舎内に設置する。
(定義)
第2条 物産展示場に展示する物は、町内における資本、技術、労働力、原材料等を主として活用した加工品で、かつ、最終製造工程が町内で行われている町産品とする。
(管理)
第3条 物産展示場の管理は、経済観光交流課が行うものとする。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、物産展示場の管理その他必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
前文(平成5年3月8日告示第15号)抄
1 平成5年4月1日から施行する。
前文(平成16年3月5日告示第16号)抄
1 平成16年4月1日から施行する。
前文(平成18年3月31日告示第44―9号)抄
1 平成18年4月1日から施行する。