○漁業近代化資金利子補給規則

昭和49年3月11日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)の融資を円滑にするため、同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が貸し付けた漁業近代化資金に係る利子補給を町が行うことにより、同条第1項に規定する漁業者等(以下「漁業者等」という。)の資本装備の高度化を図り、漁業経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類

利子補給率

1 漁船の建造、取得又は改造に必要な資金

(1) 総トン数20トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

(2) 総トン数20トン以上130トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上130トン未満である場合(特別の理由がある場合において、町長が、漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき130トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。)におけるその漁船の改造に必要な資金

年1パーセント以内

2 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、畜養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設又は漁業用通信施設の改良、改造又は取得に必要な資金

年1パーセント以内

3 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用えさ調製供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収獲用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金

年1パーセント以内

4 漁具、養殖いかだ、養殖施設(はえ縄式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割り式養殖施設に限る。)又はつり籠の取得に必要な資金

年1パーセント以内

5 水産動植物の種苗の購入又は育成に必要な資金(養殖に係る資金(おおむね育成期間が1年以上であるぶり、うなぎ、たい、いしだい、あじ、さけ、こい、テラピア、ふぐ、ひらめ、すずき、かさご、めばる、にべ、はた、とうごろいわし、どじょう、さば、すぎ、くるまえび、いわがに、真珠、真珠貝、かき、ほたてがい、ひおうぎがい、あわび、あかがい、あさり、すっぽん、ほや、うに又はこんぶの種苗の購入又は育成に必要なものに限る。)又は増殖に係る資金(たい、ひらめ、わたりがに、くるまえび、いわがに、ほたてがい、あわび、とこぶし、あかがい、あさり、はまぐり又はうにの種苗の購入又は育成に必要なものに限る。)に限る。)

年1パーセント以内

6 漁村情報処理・通信施設(有線放送施設及び有線放送電話施設を含む。)、漁船船員臨時宿泊施設、漁業者研修施設、集会施設、託児施設、診療施設、水道施設、ガス供給施設、下水道施設、地域休養施設、漁村広場施設、漁村センター、生活安全保護施設、連絡道又は廃棄物処理施設の改良、造成又は取得に必要な資金

年1パーセント以内

7 漁場改良造成施設資金、共同利用船舶資金、海浜等環境活用施設資金、漁村給排水施設資金、特定の漁家住宅資金、初年度経営資金、密漁監視施設資金又は水産業労働力確保施設資金

年1パーセント以内

8 水産物の処理加工に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金

年1パーセント以内

(利子補給契約)

第3条 第1条に規定する利子補給についての契約は、町長と、漁業者等に対して漁業近代化資金を貸し付ける融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 前条の規定による契約に基づいて町が利子補給する額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。この場合において、年間の日数はうるう年の日を含む場合においても365日とする。

(利子補給の承認申請)

第5条 貸し付ける漁業近代化資金についての利子補給を受けようとする融資機関は、当該貸付けについて、あらかじめ漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給をすることが適当と認めたときは利子補給の承認を行うものとする。

2 前項の規定により利子補給の承認をしたときは、漁業近代化資金利子補給承認書(様式第2号)によりその旨を当該融資機関に通知するものとする。

(利子補給の打切り等)

第7条 町長は、漁業近代化資金の貸付けを受けた者が漁業近代化資金を貸付けの目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する当該貸付けに係る利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則又は第3条の規定による契約の貸付条件に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第8条 町長は、必要があると認めたときは、利子補給に係る漁業近代化資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることができるものとする。

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度から適用する。

(平成27年9月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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漁業近代化資金利子補給規則

昭和49年3月11日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)