○岩泉町漁港管理条例施行規則

昭和49年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町漁港管理条例(昭和49年岩泉町条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出をしようとする者は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(指定区域内における工作物の新築の承認申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定による承認を受けようとする者は、指定区域内工作物新築等承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の建設

(2) 船舟、漁具又は水産物の保管のための仮設物の建設

(3) 船舟の巻揚機の仮設

(4) 漁具の敷設又は船舟の誘導のための仮設物の建設

(5) 漁港工事用の工作物の仮設

(停係泊禁止区域における停係泊の許可申請)

第4条 条例第6条第2項第4号の規定に基づく町長の許可を受けようとする者は、停係泊禁止区域における停係泊許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(危険物等の荷役の許可申請等)

第5条 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第3項に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)に規定する伝染病毒に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条各号に掲げる食品又は添加物

(3) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(漁港施設の使用の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出をしようとする者は、漁港施設使用届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(占用等の許可申請)

第7条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設占用等許可申請書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

2 条例第11条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可の有効期間満了後引き続き許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の20日前(許可の有効期間が1月以内の場合にあつては、5日前)までに、前項の許可申請書を提出しなければならない。

(占用料又は採取料等の納付)

第8条 条例第12条第1項の規定による占用料若しくは条例第13条第1項の規定による土砂採取料又は占用料(以下「採取料等」という。)は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、その期間が翌年度以降にわたる場合は、毎年度、当該年度分を納入しなければならない。

(占用料又は採取料等の減免)

第9条 条例第12条第3項に規定する占用料又は条例第13条第2項において準用する採取料等の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う団体が、その事務又は事業のため条例第11条による占用をし、又は漁港法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条第1項の規定による採取又は占用をするとき。

(2) 漁港関係工事用の工作物を仮設し、又は資材置場として工事請負人が占用するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(占用料又は採取料等の減免申請)

第10条 条例第12条第4項に規定する占用料又は条例第13条第2項において準用する採取料等の減免を受けようとする者は、占用料(採取料等)減免申請書(様式第7号)を、第7条第1項の規定に基づく許可申請書又は漁港法施行細則(昭和48年岩手県規則第7号。以下「県規則」という。)第6条第1項に規定する許可申請書に添付して、町長に提出しなければならない。第7条第2項又は県規則第8条第2項の規定により許可の有効期間満了後継続して許可を受けようとするときも、同様とする。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の漁港管理条例施行規則に基づく申請その他の手続きに係る占用料等については、なお従前の例による。

3 漁港の区域内の水域又は公共空地における土砂採取料等徴収規則(昭和49年岩泉町規則第5号)は、廃止する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町漁港管理条例施行規則

昭和49年3月11日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)