○岩泉町町道の構造等に関する基準を定める条例

平成25年3月5日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 町道の構造の一般的技術的基準(第3条―第44条)

第3章 町道に設ける道路標識の寸法(第45条―第50条)

第4章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

第1節 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造(第51条―第58条)

第2節 立体横断施設の構造(第59条―第64条)

第3節 乗合自動車停留所の構造(第65条・第66条)

第4節 自動車駐車場の構造(第67条―第77条)

第5節 旅客特定車両停留施設の構造(第78条―第88条)

第6節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第89条―第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき、町道の構造の一般的技術的基準(政令で定めるものを除く。)及び町道に設ける道路標識の寸法並びに移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 町が管理する町道をいう。

(2) 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。

(3) 自転車道 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。

(4) 自転車歩行者道 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。

(5) 車道 専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。

(6) 車線 一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。

(7) 付加追越車線 専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。

(8) 登坂車線 上り勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。

(9) 屈折車線 自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。

(10) 変速車線 自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。

(11) 中央帯 車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。

(12) 副道 盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。

(13) 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

(14) 側帯 車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。

(15) 停車帯 主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。

(16) 軌道敷 専ら路面電車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第13号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。

(17) 交通島 車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。

(18) 植樹帯 専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。

(19) 路上施設 道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。

(20) 都市部 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。

(21) 地方部 都市部以外の地域をいう。

(22) 計画交通量 道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「令」という。)第2条第21号に規定する計画交通量をいう。

(23) 設計速度 道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。

(24) 視距 車線(車線を有しない道路にあっては、車道。以下この号において同じ。)の中心線上1.2メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ10センチメートルの物の頂点を見通すことができる距離を当該車線の中心線に沿って測った長さをいう。

(25) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路、立体横断施設(横断歩道橋又は地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段、路面電車の停留場の乗降場又は自動車駐車場若しくは旅客特定車両停留施設の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員又は令第41条第1項の歩行者の滞留の用に供する部分の幅員を除いた幅員をいう。

(26) 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。

(27) 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(災害等の場合の適用除外)

第2条の2 災害等のため一時使用する旅客特定車両停留施設の構造及び設備については、この条例の規定によらないことができる。

第2章 町道の構造の一般的技術的基準

(道路の区分)

第3条 町道の区分は、令第3条に定めるところによる。

(車線等)

第4条 車道(副道、停車帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。

2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量(単位 1日につき台)

第1種

第2級

平地部

14,000

第3級

平地部

14,000

山地部

10,000

第4級

平地部

13,000

山地部

9,000

第2種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


9,000

交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第2種の道路で対向車線を設けないもの並びに第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)、第2種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は2以上とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第1種

第2級

平地部

12,000

山地部

9,000

第3級

平地部

11,000

山地部

8,000

第4級

平地部

11,000

山地部

8,000

第2種

第1級


18,000

第2級


17,000

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


10,000

交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第1種第2級、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路(令第3条第6項に規定する普通道路をいう。以下同じ。)にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値、第1種第2級若しくは第3級の小型道路(同項に規定する小型道路をいう。以下同じ。)又は第2種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から0.25メートルを減じた値とすることができる。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第1種

第2級

3.5

第3級

普通道路

3.5

小型道路

3.25

第4級

普通道路

3.25

小型道路

3

第2種

第1級

普通道路

3.5

小型道路

3.25

第2級

普通道路

3.25

小型道路

3

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第35条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第5条 第1種又は第2種の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。車線の数が4以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同様とする。

2 前項前段の規定にかかわらず、車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が3以下である第1種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、その車線を往復の方向別に分離しないことができる。

3 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

4 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第1種

第2級

4.5

2

第3級

3

1.5

第4級

第2種

第1級

2.25

1.5

第2級

1.75

1.25

第3種

第2級

1.75

1

第3級

第4級

第4種

第1級

1


第2級

第3級

5 中央帯には、側帯を設けるものとする。

6 前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の左欄に掲げる値とするものとする。ただし、第4項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については、同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯に設ける側帯の幅員

(単位 メートル)

第1種

第2級

0.75

0.25

第3級

0.5

第4級

第2種

0.5

0.25

第3種

第2級

0.25


第3級

第4級

第4種

第1級

0.25


第2級

第3級

7 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

8 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、令第41条第1項において準用する令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

9 同方向の車線の数が1である第1種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応じ、付加追越車線を設けるものとする。

(副道)

第6条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道の幅員は、4メートルを標準とするものとする。

(路肩)

第7条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第1種

第2級

普通道路

2.5

1.75

小型道路

1.25


第3級及び第4級

普通道路

1.75

1.25

小型道路

1


第2種

普通道路

1.25


小型道路

1


第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級

0.5


第4種

0.5


3 前項の規定にかかわらず、車線を往復の方向別に分離する第1種の道路であって同方向の車線の数が1であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、普通道路のうち、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であって、大型の自動車の交通量が少ないものについては、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第2級及び第3級

普通道路

2.5

1.75

小型道路

1.25


第4級

普通道路

2.5

2

小型道路

1.25


4 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

車道の右側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第1種

第2級

普通道路

1.25

小型道路

0.75

第3級及び第4級

普通道路

0.75

小型道路

0.5

第2種

普通道路

0.75

小型道路

0.5

第3種

0.5

第4種

0.5

5 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩(第3項本文に規定する路肩を除く。)又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩(同項本文に規定する路肩を除く。)の幅員は、第1種第2級の道路にあっては1メートルまで、第1種第3級又は第4級の道路にあっては0.75メートルまで、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルまで縮小することができる。

6 副道に接続する路肩については、第2項の表第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄中「0.75」とあるのは、「0.5」とし、第2項ただし書の規定は適用しない。

7 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

8 第1種又は第2種の道路の車道に接続する路肩には、側帯を設けるものとする。

9 前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、普通道路にあっては次の表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の左欄に掲げる値と、小型道路にあっては0.25メートルとする。ただし、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、同表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

路肩に設ける側帯の幅員(単位 メートル)

第1種

第2級

0.75

0.5

第3級

0.5

0.25

第4級

第2種

第1級

0.5


第2級

10 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

11 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第4項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(停車帯)

第8条 第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(軌道敷)

第9条 軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

単線又は複線の別

軌道敷の幅員(単位 メートル)

単線

3

複線

6

(自転車道)

第10条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、令第41条第1項において準用する令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第11条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第12条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第13条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)

第14条 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。

(植樹帯)

第15条 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。

3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第16条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第1種

第2級

100

80

第3級

80

60

第4級

60

50

第2種

第1級

80

60

第2級

60

50又は40

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

第4級

40、30又は20


2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第17条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第35条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第18条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径

(単位 メートル)

100

460

380

80

280

230

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第19条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道等(自転車道又は自転車歩行者道をいう。第26条第1項及び第27条第2項において同じ。)を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。

区分

道路の存する地域

最大片勾配

(単位 パーセント)

第1種、第2種及び第3種

積雪寒冷地域

積雪寒冷の度が甚だしい地域

6

その他の地域

8

その他の地域

10

第4種


6

(曲線部の車線等の拡幅)

第20条 車道の曲線部においては、設計車両(令第4条第2項の設計車両をいう。)及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第2種及び第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第21条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位 メートル)

100

85

80

70

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第22条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

視距(単位 メートル)

100

160

80

110

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第23条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位 パーセント)

第1種、第2種及び第3種

普通道路

100

3

6

80

4

7

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

100

4

6

80

7


60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


(登坂車線)

第24条 普通道路の縦断勾配が5パーセント(普通道路で設計速度が1時間につき100キロメートルであるものにあっては、3パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第25条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径(単位 メートル)

100

凸型曲線

6,500

凹型曲線

3,000

80

凸型曲線

3,000

凹形曲線

2,000

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位 メートル)

100

85

80

70

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第26条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第27条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 歩道又は自転車道等には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第28条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 パーセント)

100

10

80

10.5

60

50

11.5

40

30

20

2 積雪寒冷の度が甚だしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。

(排水施設)

第29条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第30条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第31条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第4条から第7条まで、第16条第18条第19条第21条から第23条まで、第25条及び第28条の規定は、適用しない。

(鉄道等との平面交差)

第32条 道路が鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度(単位 1時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ(単位 メートル)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(待避所)

第33条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第34条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭窄部等)

第35条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第36条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第37条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第38条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第39条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第40条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)に関し必要な事項は、規則で定める。

(附帯工事等の特例)

第41条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第4条から前条までの規定(第7条第16条第17条第27条第29条第34条及び第38条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第42条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第4条第5条第4項から第6項まで、第6条第8条第9条第10条第3項第11条第2項及び第3項第12条第3項及び第4項第15条第2項及び第3項第18条から第25条まで、第26条第3項並びに第28条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第4条第5条第4項から第6項まで、第6条第7条第2項第8条第9条第10条第3項第11条第2項及び第3項第12条第3項及び第4項第15条第2項及び第3項第22条第1項第24条第2項第26条第3項次条第1項及び第2項並びに第44条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第43条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、令第41条第1項において準用する令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第3条から第41条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第13条を除く。)は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第44条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、令第41条第1項において準用する令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第3条から第12条まで、第14条から第41条まで及び第42条第1項の規定は、適用しない。

第3章 町道に設ける道路標識の寸法

(案内標識及び警戒標識の寸法の原則)

第45条 町道に設置する案内標識及び警戒標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「命令」という。)別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、同表における図示(以下単に「図示」という。)の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(町道に設置する案内標識及び警戒標識の寸法の特例)

第46条 町道に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

2 前項に規定する町道に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の5―A・B))」及び「まわり道((120―A))」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前項に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

3 第1項に規定する町道に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

4 第1項に規定する町道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字(数字を含む。第48条第1項を除き、以下同じ。)の字数により図示の横寸法(「道路の通称名((119―C))」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさの原則)

第47条 町道に設置する案内標識及び警戒標識の文字及び記号の大きさは、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

(特定の案内標識の文字等の大きさ)

第48条 町道に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点((114―B))」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の5―A・B))」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、町道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

70以上

30

40、50又は60

20

30以下

10

2 町道に設置する「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前項の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

3 町道に設置する「著名地点((114―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

4 町道に設置する「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

5 町道であって都市高速道路等(命令別表第1に規定する都市高速道路等をいう。)であるものに設置する「方面及び方向」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの1.6倍以下、方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの0.9倍以下の大きさとする。

6 町道に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(案内標識及び警戒標識の縁等の太さ)

第49条 町道に設置する案内標識の縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道((120―B))」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路((118の5―A・B))」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。

2 町道に設置する警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルを基準とする。

(補助標識の寸法)

第50条 町道に設置する補助標識については、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

2 町道に設置する補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

第4章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

第1節 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造

(歩道)

第51条 道路(自転車歩行者道を設ける道路、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(有効幅員)

第52条 歩道の有効幅員は、第12条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、第11条第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。

3 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、第43条第1項に規定する幅員の値以上とするものとする。

4 歩行者専用道路の有効幅員は、第44条第1項に規定する幅員の値以上とするものとする。

5 歩道若しくは自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路(以下「自転車歩行者専用道路等」という。)の有効幅員は、当該歩道等又は自転車歩行者専用道路等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(舗装)

第53条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、新設特定道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

(勾配)

第54条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)又は自転車歩行者専用道路等の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

(歩道等と車道等の分離)

第55条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第56条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

2 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第57条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするものとする。

(車両乗入れ部)

第58条 第52条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第54条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とするものとする。

第2節 立体横断施設の構造

(立体横断施設)

第59条 新設特定道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けるものとする。

(エレベーター)

第60条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。

(1) (人を乗せ昇降する部分をいう。以下この条において同じ。)の内法幅は1.5メートル以上とし、内法奥行きは1.5メートル以上とすること。

(2) 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。

(3) 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、第1号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、前号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

(4) 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

(5) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造とすること。

(6) 籠内に手すりを設けること。

(7) 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

(8) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する設備を設けること。

(9) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備を設けること。

(10) 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

(11) 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とすること。

(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合においては、この限りでない。

(傾斜路)

第61条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 二段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すりの端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

(エスカレーター)

第62条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

(2) 踏段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 昇降口において、3枚以上の踏段が同一平面上にある構造とすること。

(4) 踏段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

(5) くし板の端部と踏段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏段との境界を容易に識別できるものとすること。

(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

(7) 踏段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。

(通路)

第63条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配は、設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。

(3) 二段式の手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(階段)

第64条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。

(2) 二段式の手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 階段の高さが3メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。

(11) 踊場の踏幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

第3節 乗合自動車停留所の構造

(高さ)

第65条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。

(ベンチ及び上屋)

第66条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

第4節 自動車駐車場の構造

(障害者用駐車施設)

第67条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。

3 障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。

(1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅は、3.5メートル以上とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(障害者用停車施設)

第68条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。

(1) 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(出入口)

第69条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(通路)

第70条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(エレベーター)

第71条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

2 前項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは、前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。

3 第60条第1号から第4号までの規定は、第1項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。

4 第60条の規定は、第2項のエレベーターについて準用する。

(傾斜路)

第72条 第61条の規定は、前条第1項の傾斜路について準用する。

(階段)

第73条 第64条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段について準用する。

(屋根)

第74条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第70条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。

(便所)

第75条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするものとする。

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 男子用小便器を設ける場合においては、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

2 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第76条 前条第2項第1号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。

(1) 第70条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同条各号に定める構造とすること。

(2) 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(3) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

(5) 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(6) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に定める構造とするものとする。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

3 第1項第2号第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。

第77条 前条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第75条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

第5節 旅客特定車両停留施設の構造

(通路)

第78条 公共用通路(旅客特定車両停留施設に旅客特定車両(道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第1条第1号から第3号までに掲げる自動車をいう。以下同じ。)が停留することができる時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客特定車両停留施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)から旅客特定車両の乗降口に至る通路のうち、乗降場ごとに1以上の通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、1.4メートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を1.2メートル以上とすることができる。

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、80センチメートル以上とすることができる。

 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

2 前項の1以上の通路(以下「移動等円滑化された通路」という。)において床面に高低差がある場合は、エレベーター又は傾斜路を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。

3 旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客特定車両停留施設と一体的に利用される他の施設のエレベーター(第80条の基準に適合するものに限る。)又は傾斜路(第81条の基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、障害者等が旅客特定車両停留施設に旅客特定車両が停留することができる時間内において常時公共用通路と旅客特定車両の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前項の規定によらないことができる。管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も、また同様とする。

4 旅客特定車両停留施設の通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 段差を設ける場合は、当該段差は、次に定める構造とすること。

 踏面の端部の全体とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段差を容易に識別できるものとすること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(出入口)

第79条 移動等円滑化された通路と公共用通路の出入口は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、80センチメートル以上とすることができる。

 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(エレベーター)

第80条 移動等円滑化された通路に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。

(1) 籠の内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)にあっては、この限りでない。

(2) 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(3) 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第1号ただし書の構造のエレベーターにあっては、この限りでない。

2 第60条第5号から第13号までの規定は、移動等円滑化された通路に設けるエレベーターについて準用する。

3 移動等円滑化された通路に設けるエレベーターの台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとする。

(傾斜路)

第81条 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は、次に定める構造とするものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(1) 有効幅員は、1.2メートル以上とすること。ただし、階段に併設する場合においては、90センチメートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。ただし、傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は、12パーセント以下とすることができる。

(3) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

2 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路の床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

3 第61条第3号から第5号まで、第7号第8号及び第10号の規定は、移動等円滑化された通路に設ける傾斜路について準用する。

(エスカレーター)

第82条 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。ただし、第3号及び第4号については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものとする。

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合においては、この限りでない。

(2) エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進入の可否を示すこと。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターにおいては、この限りでない。

(3) 踏み段の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(4) 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられていること。

2 第62条第2号から第5号までの規定は、移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターについて準用する。

3 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けるものとする。

(階段)

第83条 第64条第2号から第8号まで、第10号及び第11号の規定は、移動等円滑化された通路に設ける階段について準用する。

(乗降場)

第84条 旅客特定車両停留施設の乗降場は、次に定める構造とするものとする。

(1) 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 旅客特定車両の通行方向に平行する方向の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、誘導車路の構造、気象状況又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

(4) 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の旅客特定車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下この号において「旅客特定車両用場所」という。)に接する部分には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の視覚障害者の旅客特定車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。

(5) 当該乗降場に接して停留する旅客特定車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のものであること。

(運行情報提供設備)

第85条 旅客特定車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を設けるものとする。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(便所)

第86条 第75条から第77条までの規定は、旅客特定車両停留施設に便所を設ける場合について準用する。この場合において、第76条第1項第1号中「第70条に規定する通路」とあるのは「移動等円滑化された通路」と、「同条各号」とあるのは「第70条各号」と読み替えるものとする。

(乗車券等販売所、待合所及び案内所)

第87条 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とするものとする。

(1) 移動等円滑化された通路と乗車券等販売所との間の通路は、第78条第1項各号に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 出入口を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とするものとする。

(ア) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(3) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。

3 乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を設けるものとする。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。

(券売機)

第88条 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とするものとする。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。

第6節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(案内標識)

第89条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

3 旅客特定車両停留施設のエレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(第5項において「移動等円滑化のための主要な設備」という。)又は同項に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する案内標識を設けるものとする。

4 前項の案内標識は、日本産業規格Z8210に適合するものとする。

5 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、移動等円滑化のための主要な設備(第78条第3項前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この条において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を設けるものとする。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

6 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客特定車両停留施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第90条 歩道等、自転車歩行者専用道路等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所、路面電車停留場の乗降場並びに自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された旅客特定車両停留施設の通路と第60条第11号の基準に適合する乗降口に設ける操作盤、前条第6項の規定により設けられる設備(音によるものを除く。)、便所の出入口及び第87条の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する2以上の設備がある場合であって、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の設備間の経路を構成する通路については、この限りでない。

3 旅客特定車両停留施設の階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

4 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。

5 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(休憩施設)

第91条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を1以上設けるものとする。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。

3 前項の施設に優先席(主として、高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。以下この項において同じ。)を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する案内標識を設けるものとする。

(照明施設)

第92条 歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

2 乗合自動車停留所、路面電車停留場、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所、路面電車停留場、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の路面又は床面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

(防雪施設)

第93条 歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。

(施工期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第51条の規定により歩道を設けるものとされる新設特定道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な新設特定道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同条の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

(平成29年6月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町町道の構造等に関する基準を定める条例

平成25年3月5日 条例第5号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月5日 条例第5号
平成29年6月12日 条例第22号
令和4年3月7日 条例第3号