○岩泉町道路占用料徴収条例
昭和60年10月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝に係る占用料にあっては、同法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定に基づき許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした後、遅滞なく、納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の返還)
第5条 既に徴収した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合又は天災地変により占用ができなくなつた場合において、既に徴収した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日又は占用ができなくなつた日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(補則)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 施行日から昭和61年3月31日までの間 50パーセント
(2) 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間 60パーセント
(3) 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間 70パーセント
(4) 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間 80パーセント
(5) 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間 90パーセント
附則(昭和63年7月1日条例第17号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日条例第10号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(この条例の施行の日以降に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の岩泉町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条又は第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の条例第2条又は第3条の規定を適用して算定した額(以下「改正後の占用料額」という。)を超える場合は、当該改正後の占用料額とする。
(1) 平成9年度 この条例による改正前の岩泉町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条又は第3条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から町が徴収する既存占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料は、それぞれの電気事業者等について、算定するものとし、その額は、改正後の条例第2条又は第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の占用料額を超える場合は、当該改正後の占用料額とする。
(1) 平成9年度 それぞれの電気事業者等について、改正前の条例第2条又は第3条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 それぞれの電気事業者等について、既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成16年3月31日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例第14条及び第16条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に岩泉町道路占用料徴収条例又は道路法の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例の規定による許可を受けている者の占用料等の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月11日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月4日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月26日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 470 | |
第2種電柱 | 720 | |||
第3種電柱 | 970 | |||
第1種電話柱 | 420 | |||
第2種電話柱 | 670 | |||
第3種電話柱 | 920 | |||
その他の柱類 | 42 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 410 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 250 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 840 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 350 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 840 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 25 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 50 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 75 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 250 | |||
外径が1メートル以上のもの | 500 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 840 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.010を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 380 | |||
地下に設ける通路 | 230 | |||
その他のもの | 840 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 76 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 | ||
標識 | 1本につき1年 | 670 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 76 | ||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 760 | |
その他のもの | 380 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 840 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 84 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.023を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考3において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話中とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考4において同じ。)を支持するものを、第2種電話中とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話中とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
9 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、占用料の欄に定める額に、当該占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、占用料の欄に定める額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税等相当額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。