○岩泉町道路占用料徴収条例

昭和60年10月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝に係る占用料にあっては、同法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定に基づき許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。

(占用料の特例)

第3条 町長において占用物件又は施設が公共の用に供せられるとき、又はその他特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした後、遅滞なく、納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の返還)

第5条 既に徴収した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合又は天災地変により占用ができなくなつた場合において、既に徴収した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日又は占用ができなくなつた日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社に係る占用物件で、昭和60年4月1日において現に存するもの(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条の規定により許可に基づく占用とみなされる占用物件をいう。)に係る占用料の額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和65年3月31日までの間、第2条に定める額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 施行日から昭和61年3月31日までの間 50パーセント

(2) 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間 60パーセント

(3) 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間 70パーセント

(4) 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間 80パーセント

(5) 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間 90パーセント

(昭和63年7月1日条例第17号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第10号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(この条例の施行の日以降に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の岩泉町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条又は第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の条例第2条又は第3条の規定を適用して算定した額(以下「改正後の占用料額」という。)を超える場合は、当該改正後の占用料額とする。

(1) 平成9年度 この条例による改正前の岩泉町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条又は第3条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から町が徴収する既存占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料は、それぞれの電気事業者等について、算定するものとし、その額は、改正後の条例第2条又は第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の占用料額を超える場合は、当該改正後の占用料額とする。

(1) 平成9年度 それぞれの電気事業者等について、改正前の条例第2条又は第3条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 それぞれの電気事業者等について、既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成16年3月31日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例第14条及び第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に岩泉町道路占用料徴収条例又は道路法の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例の規定による許可を受けている者の占用料等の額については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月4日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月26日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

470

第2種電柱

720

第3種電柱

970

第1種電話柱

420

第2種電話柱

670

第3種電話柱

920

その他の柱類

42

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

410

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

250

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

840

郵便差出箱及び信書便差出箱

350

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

760

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

840

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

25

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

50

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

75

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

250

外径が1メートル以上のもの

500

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

840

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.010を乗じて得た額

上空に設ける通路

380

地下に設ける通路

230

その他のもの

840

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

76

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

76

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

760

標識

1本につき1年

670

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

8

その他のもの

1本につき1月

76

(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

76

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760

その他のもの

380

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

840

政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

76

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

84

政令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考3において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話中とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考4において同じ。)を支持するものを、第2種電話中とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話中とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

9 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、占用料の欄に定める額に、当該占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、占用料の欄に定める額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税等相当額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。

岩泉町道路占用料徴収条例

昭和60年10月1日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和60年10月1日 条例第9号
昭和63年7月1日 条例第17号
平成9年3月10日 条例第10号
平成16年3月31日 条例第12号
平成20年3月6日 条例第18号
平成25年3月5日 条例第18号
平成25年12月11日 条例第41号
平成26年3月4日 条例第6号
平成29年6月12日 条例第23号
令和2年2月26日 条例第12号