○道路占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる物件の指定

昭和60年10月1日

告示第47号

岩泉町道路占用料徴収条例施行規則(昭和60年岩泉町規則第16号)第2条第2項第18号の規定により、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる物件を次のとおり指定する。

(1) 岩泉町の水道が敷設されていない地域における飲料水供給施設

(2) 道路の新設又は改築の前から存する地下構造物で、道路の新設又は改築のための移設又は撤去が困難であり、かつ、道路管理上その移設又は撤去の必要がないと認められるもの(当該地下構造物の所有者が、道路の新設又は改築の前から土地の所有者に対して占用料を支払つて埋設している地下構造物を除く。)

(3) 架空の道路縦横断電線で、道路管理者が、道路の新設又は改築に係る附帯工事として地下に埋設する必要があると認めて地下に埋設した電線

(4) テレビ放送受信が困難な地域における有線テレビ電柱又は架空の道路縦横断電線

(5) 路肩、法敷又は側溝に設ける通路

(6) 上空に電線類が設置されている道路において、当該電線類を撤去し、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による道路の占用の許可(以下「占用の許可」という。)を受けて当該道路の地下に設置する電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収する電線類を除く。)及びこれと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。)

(7) 上空に電線類が設置されていない道路において、占用の許可を受けて当該道路の地下に設置する電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収する電線類を除く。)及びこれと一体不可分な物件

(8) 占用の許可を受けて設置する柱状型機器(通常の上空に設置する変圧器、電源供給機、幹線増幅器等に比べ小型等のものであつて景観の整備に配慮した形状のものをいう。)の支持柱(景観に配慮したものに限る。)

(9) 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する国立高等専門学校又は公立大学法人が公共的な教育研究の用に供する物件

(10) エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社が占用の許可を受けて当該道路の地下に設ける管路、とう道、マンホール及びハンドホール

(11) 占用の許可を受けて設置する法第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設

(令和2年3月4日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月26日告示第67号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年5月7日告示第48号)

この告示は、令和3年5月10日から施行する。

(令和5年4月1日告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

道路占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる物件の指定

昭和60年10月1日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和60年10月1日 告示第47号
令和2年3月4日 告示第16号
令和2年8月26日 告示第67号
令和3年5月7日 告示第48号
令和5年4月1日 告示第41号