○町営建設工事入札参加資格者要綱
昭和54年7月28日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項に基づき、入札の参加者の資格について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「町営建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事で町費で支弁するものをいう。
(入札の参加者の資格)
第3条 町営建設工事の入札には、特別の場合を除き、次の各号に該当するかどうかについて町長の審査を受けて、町営建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の当該工事の種別に応じた種別に登載されている者であり、かつ、当該工事の種別が資格者名簿において等級に区分された工事種別であるときは、資格者名簿の当該工事の設計額に応じた等級に格付されている者でなければ参加することができない。
(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けた者であること。
(2) 法第27条の2の規定により経営規模その他経営に関する客観的事項の審査を受け、総合数値が得られる者であること。
(3) 政令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
(4) 政令第167条の4第2項各号の規定又は同項後段の規定に該当したのち2年を経過していない者でないこと。
(1) 当該年度において、設計の変更に伴い当該町営建設工事の工事費の増額が見込まれるとき。
(2) 資格者名簿の当該工事に応じた等級に格付されている者から適格者が得られないとき。
(申請書の提出)
第5条 第3条第1項の審査を受けようとする者は、町長が別に定める日までに町営建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 資格者名簿に登載されていた者から営業用資産を承継した者
(2) 資格者名簿に登載されていた法人が、名簿へ登載される際に所有していた営業用資産をもつて設立した法人
(3) 資格者名簿に登載されていた法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)して設立した法人
2 町長は、資格者名簿の作成に当たつては、土木工事、建築一式工事、電気設備工事、管設備工事、舗装工事、法面工事その他の工事の種類別の区分をし、かつ、土木工事にあつては、特A級、A級、B級及びD級に、建築一式工事及び管設備工事にあつては、それぞれの種類別にA級、B級及びC級に、電気設備工事及び舗装工事にあつては、A級及びB級に区分するものとする。
業種 | 発注標準金額 | 等級 |
土木 | 230,000千円以上 | 特A |
45,000千円以上230,000千円未満 | A | |
25,000千円以上45,000千円未満 | B | |
25,000千円未満 | C | |
建築一式 | 45,000千円以上 | A |
25,000千円以上45,000千円未満 | B | |
25,000千円未満 | C | |
電気設備 | 20,000千円以上 | A |
20,000千円未満 | B | |
管設備 | 20,000千円以上 | A |
9,000千円以上20,000千円未満 | B | |
9,000千円未満 | C | |
舗装 | 10,000千円以上 | A |
10,000千円未満 | B |
4 町長は、申請書を提出した者が、県営建設工事の請負契約に係る条件付一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格等に関する規定(昭和56年3月27日岩手県告示第412号)第7条に規定する名簿に登載されている者であるときは、当該者を当該名簿の工事の種類及び等級と同一の工事及び等級に区分することができる。
5 町長は、資格者名簿を作成したときは、申請書を提出した者に資格者名簿に登載し、又は登載しなかつた旨を通知するものとする。
(申請事項の変更)
第7条 申請書を提出した者又は資格者名簿に登載されている者は、申請書の記載事項に変更があつたときは、その都度変更した事項を町長に届け出なければならない。
(名簿の有効期間)
第8条 資格者名簿の有効期間は、2会計年度とする。ただし、町長は、2会計年度経過後翌2会計年度に係る資格者名簿が作成されるまでの間は、前2会計年度の名簿をもつてこれに代えるものとする。
(資格者名簿からの抹消)
第9条 町長は、資格者名簿が作成された後において、資格者名簿に登載されている者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該者を資格者名簿から抹消するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
(2) 法第3条第3項又は第29条の規定により建設業の許可の効力が失われ、又は建設業の許可を取り消されたとき。
(3) 申請書又はその添付書類に故意に虚偽の事実を記載したことが明らかになつたとき。
2 町長は、資格者名簿が作成された後において、資格者名簿に登載されている者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該者を資格者名簿から抹消することができる。
(1) 政令第167条の4第2項各号の規定又は同項後段の規定に該当したとき。
(2) 資格者名簿に登載されている者の責に帰すべき理由により、町営建設工事の請負契約を解除されたとき。
(3) その他著しく不適正な行為のあつたとき。
附則
業種 | 発注標準額 | 等級 |
土木 | 350,000千円以上 | 特A |
60,000千円以上350,000千円未満 | A | |
25,000千円以上60,000千円未満 | B | |
25,000千円未満 | C | |
建築一式 | 65,000千円以上 | A |
25,000千円以上65,000千円未満 | B | |
25,000千円未満 | C | |
電気設備 | 25,000千円以上 | A |
25,000千円未満 | B | |
管設備 | 25,000千円以上 | A |
9,000千円以上25,000千円未満 | B | |
9,000千円未満 | C | |
舗装 | 15,000千円以上 | A |
15,000千円未満 | B |
前文(昭和56年6月11日告示第32号)抄
1 昭和56年6月1日から施行する。
前文(昭和58年3月1日告示第18号)抄
1 昭和58年3月1日から施行する。
前文(昭和60年1月31日告示第1号)抄
1 昭和60年2月1日から施行する。
前文(平成5年6月1日告示第40号)抄
1 平成5年6月1日から施行する。
前文(平成17年9月30日告示第56号)抄
1 平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日告示第91号)
この告示は、平成26年11月26日から施行する。
附則(平成29年5月16日告示第54号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日告示第7号の2)
この告示は、令和元年6月1日から施行し、この告示による改正後の附則の規定は、令和元年6月1日以後に行われる町営建設工事について適用する。