○町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名手続及び指名競争入札等事務処理要領

昭和57年10月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるもののほか、町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者(以下「参加者」という。)の指名手続及び指名競争入札等の事務処理に関し、必要な事項を定める。

(工事執行伺い)

第2条 工事を所管する課長、支所長、教育長及び教育次長(以下「課長等」という。)は、工事の執行については、町の財務規則及び専決及び代決規程の定めるところにより、合議し決裁を受けなければならない。

(随意契約にする基準)

第3条 随意契約によろうとする場合は、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 予定価格が130万円を超えないものをするとき。

(2) 緊急の必要により指名競争入札に付するいとまのないとき。

(3) 指名競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(4) 落札者が契約を締結しないとき。

(5) 特許権を有する工法その他特定者以外の者にはその施工が著しく困難であると認められるとき。

(6) 既設の施設を利用し得るなど設計に計上すべき諸経費が軽減され、時価に比して有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(7) 過年度工事と関連する工事であつて、過年度施工業者以外の者と契約を締結するときは、当該請負業者の責任の所在に明確を欠くおそれがあると認められるとき。ただし、過年度工事の施工成績が良好でないと認めた場合はこの限りでない。

(8) 現に施工中の工事と同一路線、同一水系等で施工する工事で、その請負業者以外の者と契約を締結するときは、資材の搬入、飯場の建築等に支障があり、当該両工事ともその完成に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。ただし、現に、施工中の当該工事の施工成績が良好でないと認めた場合は、この限りでない。

2 随意契約によろうとするときは、工事施行伺いにその理由を明記しなければならない。

(参加者の指名の基本方針)

第4条 参加者の指名は、次の各号に留意して行うものとする。

(1) 指名に当たつては、指名が特定の者に偏しないで、公平かつ適切に行われるよう配慮して行うものとする。

(2) 指名に当たつては、工事成績、工事経歴、雇用技術者、所有機械、手持ち工事量、経営状況及び不誠実な行為の有無等を十分に配慮して行うものとする。

(3) 等級別に区分された業種については、次の点に留意しつつ適切な指名を行うものとし、特に新規格付けされた資格者についても十分配慮するものとする。

 A・B級資格者の指名に当たつては、岩泉土木センター管内及び隣接市町村管内の資格者についても配慮するものとする。

 C級資格者の指名に当たつては、町内資格者の中から指名する。

 B・C級工事で、の管内から資格者が得られない場合は、県内の資格者についても配慮する。

(4) 前年度以前からの継続的工事の施工業者及び前年度以前からの関連する工事の施工業者については、施工上特に問題のない限り配慮するものとする。

(5) 工事の規模が大規模なものであつても、当該工事の内容により町内資格者で施工可能と認められる工事については、町内資格者のうちから指名するよう配慮するものとする。

(6) 工種、等級別区分による指名業者数は、概ね次の基準によるものとする。

 土木工事の特A級工事及びA級工事並びに建築一式工事並びに電気設備工事並びに管設備工事のA級工事については10業者から15業者程度とする。

 各工種のB・C級工事については、5業者から10業者程度とする。

(7) 前各号によるもののほか参加者の指名に必要な事項は、その都度定めて行うものとする。

(設備工事の分割発注)

第5条 建築工事のうち、設計額500万円以上の電気設備工事及び700万円以上の管設備工事については、分割発注を原則とするものとする。

(業者選定委員会への付議)

第6条 課長等は参加者の選定にあつては、岩泉町業者選定委員会の審議に付するものとする。

(参加者の指名通知等)

第7条 課長等は、参加者の指名が決定したときは、工事入札執行通知書(様式第1号)により被指名者に通知するものとする。

2 工事入札執行通知書には、設計書の縦覧場所、現場説明の日時、場所及び入札条件等所要の事項を明記してこれを行うものとする。

(予定価格の決定)

第8条 予定価格は、契約担当者が課長等及び担当者の意見を聴いて原則として入札会の直前に決定する。ただし、必要があると認めるときは設計者の意見を聴くことができる。

(最低制限価格の設定)

第9条 契約担当者は、工事の性質上特に必要があると認めるときは、落札の価格について、最低制限価格を設けることができる。

(入札の執行)

第10条 指名競争入札は、町長又は副町長(以下「入札執行者」という。)が執行するものとする。ただし、入札執行者が都合により執行できない場合は、課長等が代行することができる。

2 被指名者は、入札書(様式第2号)に工事費内訳書(様式第3号)を添付して提出しなければならない。ただし、再度入札にあつては、工事費内訳書の添付を省略することができる。

3 契約担当者は、入札の結果を入札調書(様式第4号)に記入し作成しなければならない。

4 再度入札の回数は、原則として2回とする。ただし、契約担当者が必要と認める場合は、3回まで行うことができる。

5 再度入札を行うときは、前回の入札における最低入札金額を発表するものとする。

6 第3条第1項第3号の規定により随意契約にする場合は、最低の価格で入札した額と予定価格との差が5%以内のときとする。

(指名停止等)

第11条 指名競争入札参加資格者が、次の各号に該当する場合は、当該資格者に対し、14日以上12月以内の期間につき指名停止等を行うものとする。

(1) 過失による粗雑工事と認められるとき。

(2) 契約違反と認められるとき。

(3) 資格者の責に帰すべき理由により、工事現場等において第三者及び工事関係者に死傷者を出すなど重大な事故を発生させたとき。

(4) 贈賄及び不正行為等により、不適当であると認められるとき。

2 前項の指名停止等の措置基準は、別に定めるところにより行う。

この要領は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年1月16日告示第2号)

1 昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年2月20日告示第8号)

1 平成元年3月1日から施行する。

(平成8年3月29日告示第13号)

1 平成8年4月1日以降の入札執行通知について適用する。

(平成9年3月3日)

1 平成9年4月1日から施行する。ただし、平成8年10月1日以後の契約で、引渡しが平成9年4月1日以後となる場合についても適用する。

(平成17年3月31日告示第21号)

1 平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第44―7号)

1 平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第26号の8)

1 平成19年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日告示第7号の3)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年12月14日告示第121号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名手続及び指名競争入札等事務処理要領

昭和57年10月1日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和57年10月1日 告示第74号
昭和62年1月16日 告示第2号
平成元年2月20日 告示第8号
平成8年3月29日 告示第13号
平成9年3月3日 種別なし
平成17年3月31日 告示第21号
平成18年3月31日 告示第44号の7
平成19年3月30日 告示第26号の8
令和元年5月31日 告示第7号の3
令和4年12月14日 告示第121号