○町営建設工事に係る指名停止等措置基準について

平成11年3月26日

岩総第207号

各課長、所長、室長、支所長、教育長、議会事務局長、各委員会事務局長あて

町長

このことについて、別紙のとおり「町営建設工事に係る指名停止等措置基準」を定め、平成11年4月1日から実施することにしましたので通知します。

なお、平成元年2月28日決定の「町営建設工事に係る指名停止等措置基準」は、廃止します。

町営建設工事に係る指名停止等措置基準

別紙

(趣旨)

第1条 この基準は、町営建設工事の適正な施行を確保するため、町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名手続及び指名競争入札等事務処理要領(昭和57年岩泉町告示第74号)第11条第2項の規定により、町営建設工事に係る指名競争入札における指名停止等について、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 指名停止とは、町営建設工事請負資格者(以下「有資格業者」という。)が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項を準用する政令第167条の11の規定に該当することとなった場合において、一定期間、指名競争入札に参加させない決定をすることをいう。

2 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

3 前項の場合において、あらかじめ指名競争入札参加者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の意見を聴くものとする。

4 町長が第2項の指名停止を行ったときは、契約担当者(財務規則(昭和48年岩泉町規則第7号)第115条第1項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、当該有資格業者を入札に参加させてはならない。当該有資格業者を構成員に含む特定共同企業体(特定町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名等に関する規程(昭和57年岩泉町告示第75号)第2条(3)に規定する特定共同企業体をいう。)についても同様とする。

この場合、当該指名停止に係る有資格業者及び当該有資格業者を構成員に含む特定企業体を現に指名しているとき、又は個別工事ごとの入札参加資格の確認をしているときは、それぞれ当該指名又は当該確認を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体等に関する指名停止)

第3条 町長は、第2条第2項の規定により元請負人について指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 町長は、第2条第2項の規定により、共同企業体(町営建設工事入札参加資格者要綱(昭和54年岩泉町告示第47号)第3条第2項に規定する共同企業体をいう。以下同じ。)又は事業協同組合等について指名停止を行うときは、当該共同企業体又は事業協同組合等の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体又は事業協同組合等の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 町長は、第2条第2項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体又は事業協同組合等について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれの指名停止の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は有資格業者が極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 前2項の場合において、特に重大と認められる事案については、あらかじめ選定委員会の意見を聴くものとする。

(指名停止期間の変更)

第5条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由のあることが明らかになったときは、別表各号及び第4条各項に定める期間の範囲内で、選定委員会の意見を聴いて指名停止の期間を変更することができる。

2 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止に係る事案について責を負わないことが明らかになったときは、有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止に係る通報)

第6条 各課長等は、その分掌する事務に関して有資格業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当すると認めたとき又は第5条に該当する事由が生じたときは、遅滞なく指名停止事由通報書(様式第1号)により総務課長に通報するものとする。

(指名停止の通知)

第7条 町長は、第2条第2項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第5条第1項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同第2項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ指名停止通知書(様式第2号)、指名停止期間変更通知書(様式第3号)又は指名停止解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 総務課長は、町長が前項の規定により指名停止等の通知をしたときは、指名停止等通知書(様式第5号)により、関係する課長等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の発注した工事(以下「町発注工事」という。)に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(下請の禁止)

第9条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が町営建設工事を下請し、若しくは受託することを認めてはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 町長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(建設関連業務の委託契約等に係る競争入札参加資格者に対する指名停止)

第11条 建設関連業務の委託契約及び物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格者に対する指名停止については、町営建設工事の例による。

(平成18年11月22日岩総第281号)

1 平成18年11月22日から実施する。

別表第1(第2条関係)

町内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 町発注工事の請負契約に係る指名競争入札において競争参加申込書及び競争参加資格審査申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事)


2 町発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 町内における工事で次に掲げるもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(1) 町が出資している公社等、国、県又は公共企業体が発注した工事


(2) 土地改良区又は農業協同組合等が発注した工事で町が指導監督の責務を負っているもの


(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から14日以上4月以内

(公衆損害事故)


5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(工事関係者事故)


7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から14日以上4月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から14日以上2月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4月以上12月以内

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

3月以上9月以内

(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

2月以上9月以内

2 次に掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

3月以上9月以内

(2) 一般役員等

2月以上6月以内

(3) 使用人

1月以上3月以内

3 次に掲げる者が町外の他の公共機関(ただし、使用人の場合は、北海道及び東北各県の区域に限る。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

2月以上6月以内

(2) 一般役員等(北海道及び東北各県の区域内)

1月以上5月以内

(3) 一般役員等(北海道及び東北各県の区域外)

1月以上3月以内

(4) 使用人

1月以上3月以内

(独占禁止法違反)


4 町発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3月以上9月以内

5 次に掲げる区域において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(前号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

(1) 岩手県の区域

2月以上9月以内

(2) 岩手県を除く区域

1月以上9月以内

(談合)


6 町発注工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内

7 次に掲げる区域において、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 岩手県の区域

2月以上12月以内

(2) 岩手県を除く区域

1月以上12月以内

(不正又は不誠実な行為)


8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

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町営建設工事に係る指名停止等措置基準について

平成11年3月26日 岩総第207号

(平成18年11月22日施行)