○岩泉町業者選定委員会設置要綱

昭和57年10月1日

告示第76号

(設置)

第1条 町営建設工事の請負、物品購入等の契約に係る事務の適正な執行を確保し、公正に業者を審査、選定するため、岩泉町業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の選定に関すること。

(2) 物品購入等に係る指名競争入札参加者の選定に関すること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号又は第9号の規定による随意契約に係る業者の選定に関すること。ただし、委員長が特に必要がないと認めるものは除く。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副町長を、委員は、総務課長、政策推進課長、税務出納課長、地域整備課長及び当該工事等の担当課長をもつて充てる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が特に委員会を開く必要がないと認めたものについては、委員会の開催を省略し、持回り審議とすることができる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員は、やむを得ない事情により委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

4 総務課長は、第2条第1項第1号及び第2号に基づく参加者の指名案については、指名競争入札参加者指名調書(様式第1号)を、第3号に基づく業者の選定については、随意契約案件調書(様式第2号)を作成し、審議に付するものとする。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を徴することができる。

6 委員長は、審議結果を町長に報告しなければならない。

7 委員会は、非公開とする。

(守秘義務)

第5条 関係職員は、委員会の審議内容について、秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年10月29日告示第59号)

この告示は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月3日告示第11号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日告示第15号)

1 平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第44―8号)

1 平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第26号の9)

1 平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月10日告示第2号)

1 平成20年1月20日から施行する。

(平成24年1月12日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

様式第2号 略

岩泉町業者選定委員会設置要綱

昭和57年10月1日 告示第76号

(平成24年1月12日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和57年10月1日 告示第76号
昭和60年10月29日 告示第59号
平成5年3月31日 訓令第8号
平成9年3月3日 告示第11号
平成16年3月5日 告示第15号
平成18年3月31日 告示第44号の8
平成19年3月30日 告示第26号の9
平成20年1月10日 告示第2号
平成24年1月12日 告示第3号